レトスの小野です!
この3問だけでなく、別途、過去問を勉強していますか?
この3問だけでは全然問題量が足りません!
なので、別途、過去問集を使って勉強を進めていきましょう!
誰しも1回や2回だけ勉強しただけでは頭に入らないので
3回、4回復習する計画を立てましょう!
遅くても2月中に一通り勉強を終わらす計画にしましょう!
そうしないと、後になって本試験に間に合わない。。。となりますので
計画こそ、合格への第一歩です!
【問1】債権譲渡
AはBに対する金銭債権をCに譲渡した。
債権譲渡についてBはCに対して確定日付のない書面で承諾をした場合、
Cは第三者Dに対して自分が債権者であることを主張できる。
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【解答】
X
債権譲渡について、第三者に対抗するには、
「債務者の承諾」もしくは「譲渡人Aから債務者への通知」どちらも、
「確定日付のある証書」で行う必要があります。
債権譲渡のポイントはこちら>>
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債権譲渡の基本的なことを頭に入れておきましょう!
【問2】案内所等
宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う場合について、
Aは分譲の代理を他の宅地建物取引業者Bに依頼した。
Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置した場合、
案内所においては、Bのみ標識を掲示すればよい。
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【解答】
〇
案内所に標識を掲示する義務があるのは、「案内所を設置する宅建業者」です。
分譲会社は、現地(分譲地)に標識を掲示します。
基本的なことですが、覚えられていない方も多いです。
また、問題文はしっかり読んでください。
読み違いで間違えるのはもったいないです!
この問題で重要なのは、上記ポイント以外にあります。
それは、「問題の読み方」です!
この点については、個別指導の方のみお伝えしています!
【問3】農地法
市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は
あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
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【解答】
X
市街化区域内の耕作目的での農地の取得は3条の許可が必要です!
届出だけでよいという特例は適用されません。
市街化区域内の特例は4条5条だけですね!
なぜ、この特例が3条はないのか?
「理由付け」をして頭に入れれば、本試験で迷っても答えをその場で導けるようになります!
この「理由付け」の勉強法は「理解学習」の一つです!
なので、上記理由については個別指導で解説していきます!
丸暗記学習では本試験で頭が真っ白になって、混乱する可能性があります。
そうならないために、理解学習を実践していきましょう!