【問1】契約解除
A所有の建物(1000万円)につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が成立し、手付金として500万円を支払ったが、移転登記前に、売主の過失により建物が滅失してしまった。
この場合、BはAに対して、契約解除もしくは損害賠償請求ができる。
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【解答】
×
契約が成立して引渡しをする前に、どちらかの責任で目的物が滅失したときは、
責任のある方の債務不履行として扱われます。
本肢では、Aの債務不履行なので、Bは契約解除だけでなく、「併せて」損害賠償請求もできます。
なので、誤りです。
とりあえずは上記ポイントを覚えましょう!
併せて覚えていただきたいことは、
どちらの責任でもなく目的物が滅失した場合です。
関連問題として下記3問をご覧ください!
【問2】免許基準
個人Aについて、かつて破産手続開始の決定があり、現在は復権を得ているが復権を得た日から5年を経過していない場合、Aは免許を受けることができない。
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【解答】
×
復権を得れば直ちに免許を受けることができます。
復権を得ていなければ、免許を受けることができません。
復権って「権利」が「回復」するって書きますよね。
復権を得た時点で免許を受ける権利が回復するから、5年待つ必要はないですよね!
言葉の意味が分かれば、覚えるまでもないですよね!
【問3】土地区画整理法
換地処分に係る公告後、従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、換地に移行することはない。
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【解答】
×
こんなことがあったら、
抵当権者は担保する目的物がなくなり困ってしましますよね!
従前の宅地について存した抵当権は、
換地処分の公告の日までは従前の宅地に存在し、
換地処分の公告のあった翌日から、換地に移行します。
換地とは、区画整理の工事後に与えられる新しい土地のことです!