【問1】債務不履行
AB間で土地の売買契約をした。
期日になっても買主Aは売主Bに対して代金を支払わない場合、
直ちに売主Bは契約解除をすることができる。
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【解答】
X
相手の履行遅滞を原因として契約解除をする場合、自らが弁済の提供をした上で、
「相当期間を定めて催告」をし、それでも履行がない場合にはじめて解除できます。
つまり、「相当期間を定めて催告」する必要があるので、直ちに解除することはできませんね!
「自らが弁済の提供をした上」というのは、相手方の同時履行の抗弁権をなくすためです。
権利関係は考え方が非常になってきます!
その考え方については無料メルマガでは解説はしていませんので、その点は個別指導でお伝えしています!
【問2】免許の基準
法人の役員のうちに傷害の罪を犯したことによる罰金の刑に処せられている者がいる場合は
免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。
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【解答】
〇
法人の役員又は政令使用人が、刑法の傷害罪により罰金刑に処せられた場合、
その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から「5年」を経過すれば、免許を受けることができます。
これは基本中の基本ですね(^^)/
【問3】土地区画整理法
換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。
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【解答】
X
換地処分は、施行者が関係権利者に換地計画において定められた関係事項を
「通知」して行うものとされています。
「公告」して行うわけではありません!
これは知っている人も多いですが、関連ポイントについては覚えられていない人も多いです。
個別指導ではその点について理由をつけて解説しています!