【問1】請負契約
Aが建築業者Bとの間で建築の請負契約を締結した。 工事完成後、建物に瑕疵があり、目的を達成することができなかったとしても、 注文者Aは契約解除をすることができない。
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【解答】
X
原則、注文者が相当期間を定めて、瑕疵がないように催告をし、
その期間内に、瑕疵を直すことができなければ解除することができます。
例えば、注文者が居住用目的で建物建築を依頼した場合、
完成した建物が傾いていて、住むことができないとなると
困ります。そのため、もし、一定期間内に住めるように
してくれないのであれば、解除できるということです。
改正民法を含めた詳細解説については「個別指導」でお伝えします!
【問2】免許の基準
宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、
刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
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【解答】
X
「支店の代表者」は、「政令で定める使用人」です。
この政令で定める使用人が脅迫罪により罰金刑を受けたということは、
欠格の政令使用人を持つB社も欠格となるのでB社は免許を取消されます。
実は・・・
免許の基準には「答えを導くプロセス」があるんです!
「このプロセス」を知れば、免許基準で間違う事はなくなります!
そして、この問題はこのプロセスに加えて4つのことを学べます。
言い換えると、この問題が分かれば、免許の基準の問題の非常に多くの部分を学べるんです!
これが効率的な勉強法の神髄と言っても過言ではありません。
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【問3】建築基準法
日影規制の対象となる区域について、
その区域の存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる。
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【解答】
X
日影規制の対象となる区域は「地方公共団体の条例」で指定されます。
「都市計画」が誤りですね!
この問題は必ず取るべき問題です!
そして、併せて覚えるべきポイントは適用地域です。
日影規制は
「商業地域」「工業地域」「工業専用地域」は指定されないので併せて覚えてください!
でも覚えろって言われてもすぐ忘れませんか?
どのように頭にいれるか?
忘れにくくするか?
個別指導では覚え方をお伝えしています!
独学の方は効率的に頭に入れるためにどのように覚えるか考えながら勉強を進めましょう!