【問1】時効
AがBに土地を売却し、代金支払い期日を定めたときは、Aの代金請求権の消滅時効は、その期日から進行する。
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【解答】
〇
支払い期限が定められていることから、代金請求権は確定期限付きの債権です。
確定期限付きの債権では、期限が到来した時から消滅時効は進行します。
「消滅時効の起算点」と「履行遅滞の起算点」の違いはこちらです!
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基本が分かれば解けるようになる!
【問2】免許の要否
宅建業者Aが、Bを代理して、Bの所有するマンション(30戸)を不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Bは免許を受ける必要はない。
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【解答】
×
Bは免許が必要です!
宅建業者としての免許が必要な場合と必要でない場合とを区別するには、
まず、「宅地建物」「取引」「業」の定義を覚える必要があります。
原則、「①宅地もしくは建物」の「②取引」を「③業」として行っていれば、免許は必要で、
①~③のどれか一つでも欠けていれば、宅地建物取引業に該当せず免許は不要です。
そして、質問内にはなっていませんが、
マンションの分譲の「代理」を行ってるAは、「マンション(建物)」を「不特定多数の者に反復継続(業)して」、
「分譲の代理(取引)」を行っているので、宅建業の免許は必要です。
問題文でも「宅建業者A」となっていますね!
次に、売主Bなのですが、「売買の当事者」です。つまり、「取引」に該当します。
したがって、売主Bも①~③をすべて満たすので免許は必要です。
▼そもそも、民法で学んだ通り、代理人Cが行った代理行為(売買契約)の効果は本人に帰属するとなっています。
つまり、代理人Aを使って契約をしたとしても、結果的には「売主Bと買主」との間で契約したことになるわけです。
だから、代理人Aがいたとしても、売主Dも「取引」を行っていることになるわけです。
【問3】建築基準法
商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率の制限は適用されない。
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【解答】
×
防火地域内にある耐火建築物は「建ぺい率」の制限が適用されません。
つまり、建ぺい率100%となり、敷地いっぱいに建物を建築できるということです!
つまり、本問の「容積率」を「建ぺい率」に変えれば正しい文になります!
引っかからないように注意してください!
▼ちなみに、商業地域の建ぺい率はいくつでしょうか?
80%です!
これは頭に入れておいた方がいいです!
建ぺい率80%ということは、100㎡の土地に建築面積80㎡の建物が建てることができると言う事です!