【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
その後、Aが死亡し、Bが単独で相続をした場合には、Bは追認を拒絶できるが、
CがAの無権代理につき善意無過失であれば、CはBに対して損害賠償を請求することができる。
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【解答】
〇
B(本人)
A(無権代理人)
C(相手方:善意無過失)
無権代理人Aが死亡して、本人Bが単独相続をすると、
無権代理人Aの債権・債務を承継することになります。
つまり、Cが善意無過失であるため、損害賠償債務も承継することになります。
一方、Bは本人の有する追認拒絶の権利もあります。
つまり、Bは追認拒絶をすることはできますが、
損害賠償請求をされることもあるということです。
つまり、まとめると、
本人が無権代理を相続した場合、本人は追認拒絶はできるが、損害賠償請求される可能性もある
ということです。
しかし、これだけ覚えては非効率!勉強の仕方が悪いということです。
「比較する」「理解する」
これを実践できれば、効率的な学習ができます!
今回は特に重要な2つを比較して覚えましょう!
個別指導の受講者の合格テキストP20では3つのパターンが記述されています。
比較して頭にいれましょう!
その中でも上2つは基本なのでその点は受講者だけに動画でお伝えします。
↓
https://takken-success.info/lp/lpp/
【問2】罰則
宅建業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、
監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。
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【解答】
〇
「著しく事実に相違する表示」をすることは、誇大広告等に当たります。
誇大広告等の禁止に違反した場合、監督処分の対象となるほか、
6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金または併科に処せられることがあります!
なので、〇ですね!
ただ、罰則については覚えるのが大変ですよね。。。
個別指導では、これについてどのように対応するかもお伝えしています!
【問3】国土利用計画法
市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
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【解答】
X
売買において、事後届出が必要なのは(届出義務者)、買主であるBです。
Bは、契約締結後2週間以内に知事に届出が必要です。
Aは事後届出をする必要がありません。
したがって、本問の「A及びB」という記述が誤りです。
ちなみに、関連知識として
契約締結後2週間以内に届出をしなかった場合、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるのですが、
その場合、上記罰則を受けるのは買主Bだけです。
Aは届出義務はないので、届出をしなくても罰則は受けません!
上記のように関連知識は一つのストーリーにして覚えていくと効率的に頭に入れることができます!
単に問題が解けるかどうかだけの勉強ではなく、一つの問題から関連ポイントに広げた学習をしていきましょう!
これが宅建合格の秘訣の1つです!