【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
そして、CがBに催告をしたが、Bは追認を拒絶した。
無権代理行為についてCが善意無過失の場合、
Cは無権代理人Aに対し、B所有の土地の引渡しを求めることができる。
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【解答】
〇
B(本人)
A(無権代理人)
C(相手方:善意無過失)
本人Bが追認を拒絶した場合、善意無過失の無権代理行為の相手方Cは、
無権代理人Aに対して、「契約の履行請求」、
または、「損害賠償請求」をすることができます。○
これは普通に考えれば当たり前の話です!
▼なぜでしょう?
代理権がないのに、代理人として土地を売ったら、本人Bも迷惑だし、相手方Cも迷惑ですよね!
そして、本人Bが「そんな契約知らないよ!」と追認拒絶したら相手方Cが一番困るわけです!
だから、相手方Cは無権代理行為について過失なく知らない(善意無過失の)場合は
相手方Cは無権代理人Aに対して責任追及できるわけです。
そして、責任追及の内容は
①「契約の履行請求」=「土地の引渡しを求める」
または、
②「損害賠償請求」
です。
この問題は重要なので、頭に入れておきましょう!
【問2】罰則
宅建業者A(甲県知事免許)は、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、2年間の業務停止を命ずることができる。
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【解答】
X
指示処分に従わなかった場合、業務停止処分事由に該当します。
業務停止処分を行う場合、業務停止の期間は「1年以内の期間」でなければなりません。
したがって、甲県知事は、Aに対し、2年間の業務停止を命ずることはできないですね!
【問3】国土利用計画法
市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
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【解答】
X
農地法第3条の許可を受ける場合には、例外として届出不要です。
一方、農地法第5条の許可を受ける場合、それだけで届出不要とはなりません!
もし、市街化調整区域内の面積6,000㎡の農地を購入した場合、一定面積以上(市街化調整区域の場合5000㎡以上)の土地を取得したこととなるので、買主は事後届出が必要となります。
▼では、なぜ、このような違いが出てくるのか?
キチンと理解すれば、上記は覚えなくても、答えを導けます。
そのため、「個別指導」ではその点も解説します。