【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
Cがこのことを知っていた場合でも、CはAC間の契約を、Bが追認するまでは、取り消すことができる。
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【解答】
×
無権代理人の相手方は、過失の有無を問わず、
無権代理について善意であれば、本人の追認のない間は取り消すことができます。×
本肢では、Cは無権代理について悪意なので、取消すことはできません。
無権代理行為を取り消す場合、相手方Cは「善意」が要件ですね!
■無権代理における相手方の権利
↓
■無権代理における相手方の権利(改正)
■無権代理人への責任追及
↓
■無権代理人への責任追及(改正)
【問2】罰則
宅建士は、常時宅建士証を携帯して、取引の関係者から請求があったとき提示することを要し、これに違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがある。
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【解答】
×
宅建士は、取引の関係者から請求があったときは掲示しなければなりません。
しかし、この規定に違反したとしても、過料に処されることはありません。
▼10万円の過料になる場合
・「登録を消除」されたり「効力を失ったり(有効期限満了)」して宅建士証を返納しなかった場合
・事務禁止処分を受けたにも関わらず宅建士証を提出しなかった場合
・重要事項説明の際に宅建士証を提示しなかった場合
▼注意点
重要事項説明「以外」で取引関係者から「宅建士証を見せろ」と請求されて、提示しなかった場合は
宅建業法違反ですが、罰則はありません。
本問はこの注意点に関する出題です!
【問3】国土利用計画法
Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000㎡)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
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【解答】
×
国土利用計画法において、「監視区域」で一定の取引をする場合、「事前届出」が必要です。
本肢は「事後届出」となっているので誤りです!
監視区域内において、事前届出が必要となる面積については「都道府県の規則」定められています。 この面積は、事後届出よりも小さい数値で定められてます。
例えば、市街化区域内では100㎡以上の取引で事前届出が必要といった感じです。
つまり、より小さい面積での取引でも事前届出が必要になってくるわけです。
そして、監視区域内における取引については、当事者双方(AとB)が届出義務者となります。
事後届出では、買主のみが届出義務者でしたが、事前届出では、売主・買主双方が届出義務者となるので注意が必要です。