おはようございます!レトスの小野です!
本日は理解学習の一部を動画で解説します!
しっかり、理解して、来年絶対合格しましょう!
勉強の仕方を変えれば結果は変わる!
勉強の仕方を変えなければ結果は変わらない!
理解学習ができていないことに今気づいたのであれば
今すぐ理解学習に変えましょう!
人は習慣で生きる動物です。
今変えなかったら、来月にも変わっていないし、試験3ヶ月も変わってないでしょう。
そして、手遅れになります!
今すぐ理解学習に変えましょう!
【問1】代理
AがB所有の甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、
AがCの代理人となってBC間の売買契約を締結したときは、
Cは甲土地の所有権を当然に取得する。
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【解答】
X
双方代理は原則、禁止され、無権代理となり、
本人に契約の効果は及びません。×
ただし、本人があらかじめ許諾した場合や
本人が追認した場合は有効になります。
つまり、当然にCは甲土地の所有権を取得するわけではありません。
これは理解すれば当たり前です!
どうやって理解をするのか?
理解学習の一部を特別にお伝えします!
【問2】監督処分
都道府県知事は、宅建業者に対し、業務停止処分をしようとするときは、
聴聞を行わなければならないが、指示処分をするときは、聴聞を行う必要はない。
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【解答】
X
免許権者は、免許取消処分だけでなく、
指示処分や業務停止処分をしようとするときにも、聴聞を行わなければなりません。
つまり、監督処分をする場合は聴聞が必要だということですね!
「聴聞」とは、「言い訳を聞く場」と思ってください。
さらに聴聞の審理は「公開」で行うのでこの点も併せて覚えてください!
「審理」とは「役所の担当者等が、処分を受ける者から意見を聞くこと」です。
■このように、重要ポイントを併せて覚えていくことで、
記憶力が大きく高まります。
そのため、覚えることが多い宅建でも十分覚えることができるんです!
これが効率的な勉強法の一つです!
【問3】国土利用計画法
国土利用計画法によれば、市街化区域内の3,000㎡の土地を贈与により取得した者は、2週間以内に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。
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【解答】
X
贈与については、届出対象の取引とはなっていません。
そのため、国土利用計画法の事後届出は不要です。
▼なぜ、贈与は届出対象の取引ではないのか?
これを理解すると、始めて見る問題でも解けるようになります!
こういった理解学習が合格する為の秘訣です!これについては個別指導で解説します!
>>理解学習を実践して来年合格したい方はこちら