【問1】代理
Aから委任を受けた代理人Bが、Aの許諾及び指名に基づき、 Cを復代理人として選任したときは、 Bは、Cの不誠実さを見抜けなかったことについて、社会通念に照らして責めに帰することができる事由があった場合、Aに対し責任を負う。
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【解答】
×
質問内容は、「復代理人Cの不注意などによって本人Aに損害を与えてしまった場合、代理人Bは、本人Aに対して責任を負うか?」という質問です。
これは、「債務不履行」のルールに従って処理します!
つまり、代理人Bに「社会通念に照らして責めに帰することができる事由があった場合(過失があった場合)」、 本人Aに対して責任を負います。
本問は「Bは・・・社会通念に照らして責めに帰することができる事由があった(過失があった)」と書いてあるので
「代理人Bは、本人Aに責任を負う」ので〇です!
▼上記内容は
権利関係の過去問集P16の問4の解説の表
整理されていますので
ご確認いただければ幸いです!
【問2】8種制限
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。
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【解答】
〇
まず、建築工事完了前の物件なので、手付金等が、代金の5%または1,000万円を超える場合に、保全措置が必要です。
本問の場合、3,000万円×5%=150万円
150万円を超える手付金等を受領する場合に「事前に」保全措置が必要ということですね!
そして、売主業者Aが保全措置を講じていない場合、買主Bは、
「保全措置をしていないなら手付金は払いません!」と支払い拒否をすることができます!
したがって○ですね!
▼では、本肢の場合(未完成物件3000万円、手付金600万円)、
手付金額の制限に違反しているでしょうか?
手付金額の制限では、「代金の2割を超える手付金を受領してはならない」となっています。
代金の2割=600万円です。
「超える」というの、その数字は含みません!
つまり、600万円は違反ではなく、601万円は違反する
ということです!
▼超、以上、以下、未満
超・未満はその数字を含みません!
以上・以下はその数字を含みます!
600万円超:601万円、602万円・・・
600万円以上:600万円、601万円・・・
600万円以下:600万円、599万円・・・
600万円未満:599万円、598万円・・・
【問3】国土利用計画法
停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。
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【解答】
×
事後届出は「契約締結日」から2週間以内にしなければなりません。
つまり、停止条件が「成就してから」ではなく、
土地売買等の「契約を締結した日から」2週間以内に届出が必要です。
非常に重要なことをお伝えします!
それは「知っている知識を基に答えを導く!」ということです。
宅建試験では受験生をヒッカケルために色々な条件を付けたり、
法律にないルールを勝手に作って出題したりしてきます!
そういった問題に対応する方法が
「知っている知識を基に答えを導く!」ということです。
本問で言えば、
「事後届出は契約締結してから2週間以内に行う」
という基本的なルールがありますよね!
この基本的なルールを使って答えを導くわけです。
つまり、
『停止条件が付いている場合、「成就してから」ではなく、
土地売買等の「契約を締結した日から」2週間以内に届出が必要』
と覚える必要はないわけです。
基本ルールに基づけば、答えは導けますよね!
これは日ごろの勉強でも習慣化してほしい内容です!
もし、この考え方で間違えた場合は、
その時、新しいルールを覚えればそれでいいわけです!