【問1】意思表示
Aは第三者Cの詐欺により、A所有の土地をBに売却し、移転登記もなされた。 この詐欺について、Bが善意有過失の場合、Aは詐欺による取消しを主張できる。
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【解答】
〇
C
↓詐欺
A―→B(善意有過失)
第三者Cから詐欺を受けた場合、詐欺の事実について、相手方Bが過失なく知らない場合(善意無過失)、 相手方Bを保護し、詐欺を受けたAは取り消しができません。
一方、
相手方Bが詐欺の事実を知っている(悪意の)場合や過失がある場合(有過失)は、 詐欺を受けた本人Aを保護し、Aは取り消しができます。
本肢をみると、相手方Bは、過失はあるので
Aが保護され、Aは取り消しを主張できます。
【問2】クーリングオフ
宅地建物取引業者でない買主Bは、宅地建物取引業者Aに対して、 A所有の建物の物件の説明を自宅で受ける申し出を行い、 自宅でこの説明を受け、即座に買受けを申し込んだ。 後日、勤務先の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合、 Bは売買契約の解除はできない。
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【解答】
〇
申込した場所と、契約締結した場所が異なる場合は、「申込をした場所」で判断します。
そして、クーリングオフできるかどうかを問う問題の考え方は以下の通りに考えてください!
↓
★クーリングオフができない場合が一つでも含まれていればクーリングオフできない。
★逆に「クーリングオフできない場合に一つも該当しないとき、クーリングオフができる」と考えてください。
本肢は、申込場所が
「買主が自ら自宅で説明を受ける旨を申し出た場合」における自宅なので、
クーリングオフができない場所です!
なので、もはや、契約解除はできません・・・
もし、本問に「売主業者Aがクーリングオフの内容を書面で告げられた日から8日以内」という記述があったとしても
申込場所がクーリングオフできない場合に該当するので、
その時点で、買主Bはクーリングオフ出来ないのです。
重要なのでもう一度言います!
クーリングオフができるか否かを考える場合
★クーリングオフができない場合が一つでも含まれていればクーリングオフできない。
★逆に「クーリングオフできない場合に一つも該当しないとき、クーリングオフができる」と考える。
この考えに従えば、クーリングオフで間違えることはないでしょう!
【問3】都市計画法
開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
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【解答】
×
結論から言えば、「開発区域内で予定建築物を建築するために30日前までに届出が必要」というルールはないので誤りです。
まず、開発許可を受けるための申請書には、どんな用途の建物を建築するか(予定建築物の用途)を記載します。
例えば、「戸建住宅 8戸」といった感じです。
工事の完了公告前は、まだ土地の造成工事が終わっていないので、予定建築物であっても建築はできません。
そして、
工事完了公告後は、すでに土地の造成工事が終わっているので、予定建築物であれば、届出することなく建築できます。
もちろん、建物を建てるので、建築確認が必要な建物については、建築確認は必要です。