![令和7年度の宅建試験対策の個別指導](http://takken-success.info/wp-content/uploads/2025/01/毎日3問-7.png)
【問1】不動産登記法
相続による所有権移転登記を申請する場合には、 申請情報と併せて被相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
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【解答】
×
まず、「登記識別情報」とは
登記義務者を確認するための紙です。
昔は「権利証」と呼ばれていました!
売買であれば、売主が「登記識別情報」の紙を持っているので、 それを登記所に提出するわけです。
売買のように、登記を売主・買主共同で行う場合は、この登記識別情報が必要なのですが、
相続の場合は、不要です。
よって誤りです。
なぜなら、登記義務者である被相続人が死亡しているため、 登記識別情報がどこに保管されているか分からない場合があるからです。
だから、相続の場合、登記識別情報が不要なんです。
【問2】重要事項説明
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買の契約が成立した時は 宅地建物取引業者でない買主に対し、宅建士をして、一定の重要な事項を記載した書面を交付した上で 説明させなければならない。
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【解答】
×
重要事項の説明および書面の交付は契約成立「前」ですよね!
さらっと読むと、分かっていても○にしてしまいます。
しっかり、問題文を読む癖を付けましょう!
※「~をして・・・させる」とは「~に(命令して)、~に・・・してもらう」という意味です!
つまり、宅建業者が宅建士に(命令して)、宅建士に重要事項説明をしてもらう
ということです。
【問3】都市計画法
開発許可を申請しようとするものは、 あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者の許可を得なければならない。
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【解答】
×
開発許可を申請しようとする者は、
あらかじめ、
①開発行為に関係がある公共施設の管理者(現在の管理者)と協議と同意が必要です。
②新たに設置される公共施設管理者(将来の管理者)とは同意は必要なく、協議だけでよいです。
本問は①の内容なので、同意まで必要です!
よって、誤りです。
例えば、開発行為を行う区域に下水道管が設置されていたとします。
この下水道管についてA市が管理していたとします。
その後、開発行為を行って、再度新しい下水管を設置して、この新しい下水管を同じくA市が管理するとした場合、
・現在の下水管を管理しているA市との協議+同意が必要
・新しい下水管を管理するA市との協議が必要
ということです。