【問1】不動産登記法
甲区には所有権及び抵当権に関する事項が、乙区にはそれ以外の権利に関する事項がそれぞれ記録される。
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【解答】
X
そもそも、登記記録(謄本、登記記載事項証明書)には、表題部と権利部に分かれています。
表題部とは、不動産の所在や地目や地積など、物理的状況が記載される部分です。
一方、権利部は、所有権や抵当権などの権利の内容が記載された部分です。
そして、権利部は、甲区と乙区に分かれています!
甲区には、所有権に関する事項、つまり、所有権移転登記や差押えなど
乙区には、所有権以外に関する事項、つまり、抵当権など
が記載されています。
つまり、×です。
登記記録がどのような物か知らないと分かりにくいので、こちらをご覧ください!
↓
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【問2】重要事項説明
取引の相手方が宅地建物取引業者であり、重要事項の説明は不要である旨を
伝えられた場合は、媒介業者は重要事項説明書を交付すれば、説明する必要はない。
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【解答】
〇
重要事項の説明は、相手方が宅建業者の場合は、省略することができます!
35条書面の交付義務は省略できないので、35条書面は交付しなければなりません!
つまり、35条書面だけ宅建業者に渡しておけばいいということですね!
【問3】開発許可
学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為は開発許可が不要である。
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【解答】
X
幼稚園や小学校、中学校、高校、大学、専修学校などの建築を目的とする開発行為は原則、許可が必要です。
例外ではないので注意してください。
これは基本的な問題で、単に覚えていれば解けますが、この問題を少しいじると、間違える人が多いんです。。。
もし、あなたが開発許可の要否で間違えることがあるのであれば、答えの導き方を知らないからです。
開発許可の要否は「考え方(答えの導き方)」が重要です!
この考え方を使えば、ほぼ得点できます!
ヒッカケ問題でひっかかることもありません!
それを教えているのが個別指導です!