【問1】区分所有法
集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
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【解答】
×
集会の招集手続きを省略するには、区分所有者全員の同意が必要です。
そもそも、集会ってどんなものか知っていますか?
マンションの所有者であれば、知っていると思いますが、 知らない方もいると思いますので、簡単に説明します。
集会とは
分譲マンションで、建物および敷地の管理に関する事項を決定するために、 「少なくとも年に1回以上」開催される集まりのことです!
マンションについて何か決めるために所有者が集まるわけです!
【問2】重要事項説明
建物の貸借の媒介において、 当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は、 貸主がその内容を書面で説明したときでも、 媒介業者は定期建物賃貸借である旨を借主に、重要事項として説明しなければならない。
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【解答】
〇
定期建物賃貸借である旨は重要事項として借主に説明しなければなりません。
たとえ貸主が説明したとしても、重要事項説明は媒介業者の責務です!
ちなみに定期建物賃貸借とは 「更新がない」賃貸借契約です。
契約期間が終わって更新しようと思っても更新できないので 借主にとっては重要なことですよね!
これは、定期建物賃貸借が「更新がない」ことをイメージできれば 答えは導けますよね(^^)/
関連付けて覚えていきましょう!
その方が忘れにくくなります!
【問3】都市計画法
市街化区域の既に造成された土地について、2500㎡の共同住宅を建設する場合、当該宅地の区画形質の変更を行わない場合も開発許可が必要である。
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【解答】
×
開発許可が必要なのは、開発行為を行う場合です。
開発行為とは、主として、建築物の建築、または特定工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更のことです。
本肢は「土地の区画形質の変更」がないため、開発行為を行っていません。
つまり、開発許可は不要です。
▼開発許可の要否の考え方は下記3つの中で一つでも許可不要に該当すればその時点で開発許可不要となります。
逆に、3つすべて許可不要に当たらない場合にのみ開発許可が必要となります!
この考え方で解きましょう!詳細はテキストP18です!
①開発行為に該当するか?⇒開発行為に該当しない場合、許可不要
(建築物の建築または特定工作物の建設目的か?⇒左記の目的以外は開発行為に当たらないので許可不要)
②下記一定面積未満の場合、許可不要
市街化区域:1000㎡未満
非線引都市計画区域・準都市計画区域:3000㎡未満
上記以外の区域かつ市街化調整区域以外の区域:10000㎡(1ha)未満
③その他許可不要の例外に当たる場合(詳細はテキストP19参照)
駅舎・鉄道、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物建設のための開発行為
①~③の一つに該当した時点で開発許可不要となります!
今日の問題では①で開発行為に該当しないので、②③を考えるまでもなく許可不要と答えを導けるわけです!