10月12日の3問

試験まであと少しですが、来年の宅建合格を目指す方もいらっしゃると思います!

来年の宅建合格を目指す方へ

無料セミナーを開催いたします!

セミナー内容は

宅建合格するために絶対忘れてはいけない「2つの要素」

宅建試験は、勉強したら合格できる資格ではありません。

合格する為には、勉強の仕方が重要です!
ここを間違うと、何年も落ち続けます、、、、

多くの方が、分かっていないので、今回セミナーにいたしました!

来年の宅建試験をターゲットとしている方はぜひ、参考にしてみてください!

https://takken-success.info/lp/2koi/

 

【問1】区分所有法

集会において、規約で別段の定めをすれば、管理組合法人の成立に関する事項については、
あらかじめ通知していなくても決議することができる。

 


【問2】媒介契約

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介に関する広告をするとき
は、一般媒介なのか専任媒介なのかの別を明示しなければならない。


【問3】都市計画法

都市計画事業の認可等の告示があった場合においては、事業地内において、
都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

 

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