10月11日の3問

試験まであと少しですが、来年の宅建合格を目指す方もいらっしゃると思います!

来年の宅建合格を目指す方へ

無料セミナーを開催いたします!

セミナー内容は

宅建合格するために絶対忘れてはいけない「2つの要素」

宅建試験は、勉強したら合格できる資格ではありません。

合格する為には、勉強の仕方が重要です!
ここを間違うと、何年も落ち続けます、、、、

多くの方が、分かっていないので、今回セミナーにいたしました!

来年の宅建試験をターゲットとしている方はぜひ、参考にしてみてください!

https://takken-success.info/lp/2koi/

 

【問1】借地借家法

定期建物賃貸借契約の場合、契約期間中は賃借人から中途解約を申し入れることはできない。

 


【問2】媒介契約

宅建業者Aが地主BからB所有の土地の売買に関する媒介依頼を受けた場合、
AはBに対して、国土交通大臣の定める標準媒介契約約款によるものを使用しなければならない。

 


【問3】都市計画法

地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う者は、
(いつまで?)に、行為の種類、場所等一定の事項を(誰?)に届け出なければならない。

 

宅建通信に関する相談はこちら