【問1】保証
連帯保証人が債務を承認すると、主たる債務者の債務の時効は更新する。
>>折りたたむ
【解答】
×
連帯保証人が承認しても、主たる債務者に影響は与えません。(相対効)
つまり、主たる債務者の時効は更新しません。
この点については、下記動画を参考にしてみてください!
【問2】免許基準
宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
>>折りたたむ
【解答】
×
「支店の代表者」は、「政令で定める使用人」です。
この政令で定める使用人が脅迫罪により罰金刑を受けたということは、
欠格の政令使用人を持つB社も欠格となるので免許を取消されます。
↓
詳細解説は本メールの最後に記します。(動画の内容です。)
まず、「宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者」について
使用者であって支店の代表者=政令で定める使用人(政令使用人)です。
政令使用人は支店長以外にも営業所の所長である「営業所長」も政令使用人です!
①欠格者は誰か?
「脅迫罪+罰金刑」を受けた政令使用人が欠格者です。
②法人なので、「法人自身」「役員」「政令使用人」に欠格者がいれば、欠格となる。
今回は政令使用人に欠格者がいるから、B社は欠格となり、免許取消しを受ける。
ここまでは本問の解説です!
さらに一緒に考えてほしいことは、下記4つです。
ⅰ.この政令使用人がB社を辞めた場合どうなるか?
ⅱ.この政令使用人が支店長の職をとかれ、平社員になったらどうなるか?
ⅲ.B社はいつになれば免許と受けられるか?
ⅳ.政令使用人は宅建士の登録を受けられるか?
ⅰについて
政令使用人がB社を退職すれば、B社に欠格者はいなくなりますよね!
つまり②より、「B社自身」「役員」「政令使用人」の誰も欠格者ではないのですぐにでも免許を受けられるわけです。
ⅱについて
政令使用人が平社員になれば、「B社自身」「役員」「政令使用人」の誰も欠格者ではないのですぐにでも免許を受けられます。
ⅲについて
罰金を納付してから(刑の執行を受けてから)5年ではありませんよ!
罰金を納付してから(刑の執行を受けてから)5年間免許を受けられないのは、悪いことをした政令使用人本人です。
つまり、政令使用人は罰金を納付してから5年間欠格ということです。
ⅰ、ⅱの解説の通り、この政令使用人が「役員」「政令使用人」の地位から外れれば、B社はいつでも免許を受けられます。
もし、この政令使用人を「役員」「政令使用人」の地位においておくのであれば、
B社は、政令使用人が罰金を納付してから(刑の執行を受けてから)5年間は免許を受けられません。
ⅳについて
政令使用人は欠格者ですよね!?
つまり、宅建士の登録も受けることができません。
もし、宅建士の登録を受けているのであれば、登録消除されます!
登録消除されれば、宅建士証を持っているのであれば、登録を受けた知事に、速やかに返納しなければなりません!
もし、返納しなかったら、10万円以下の過料に処されます!
これらも全て重要なことなので何度か読み返して、政令使用人を自分自身に置き換えて、一つのストーリーとしてつなげて覚えていきましょう!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400平方メートルで、かつ、高さ1mの崖 (がけ) を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
×
宅地造成等工事規制区域内において、切土の場合、
1.切土をした土地の部分に高さが「2m」を超える崖を生ずることとなるもの
2.切土をする土地の面積が「500平方メートル」を超えるものの
どちらかを満たすと、造成工事とみなされ、許可が必要です。
本肢は、どちらも満たしていないので宅地造成工事の許可は不要です。