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【問1】保証
金銭消費貸借契約における主たる債務者は、保証契約の当事者ではない。
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【解答】
〇
この問題文だけで意味分かりますか?
金銭消費貸借契約とは、お金の貸し借りの契約で、「貸金契約」とも言います。
主たる債務者とは、お金の貸し借りでいえば、お金を実際に借りた人ですよね!
それを保証するのが保証人です。
そして、保証契約は、債権者(お金を貸した者)と保証人とが契約するのであって、
主たる債務者は保証契約の当事者ではありません。
この点を意外と間違えて覚えている方がいるので注意してくださいね!
「あなた」が、銀行からお金を借りて、「あなたの親」が保証人になった場合、
「あなたの親」と「銀行」が保証契約を結ぶわけです。
保証人――債権者
(保証契約)
このように具体例があれば分かりやすいですよね!
この問題は比較的簡単ですが、
難しい問題もこのように噛み砕いて解説すれば理解できるはずです。
実践していきましょう!
【問2】業務上の規制
宅地建物取引業者は、国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を
最終の記載をした日から5年間保存すればよい。
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【解答】
X
「従業者名簿」は、最終の記載をした日から「10年間」保存
併せて覚えていただきたいのは、
「帳簿」は、各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後「5年間」保存
※宅建業者が「自ら売主」となって「新築住宅」の取引をしたものは「10年間」保存
3つは対比して覚えておきましょう(^^)/
【問3】農地法
農地法の許可を受けずに農地を宅地として造成した者は、
都道府県知事から工事の停止、原状回復、その他違反を是正するため必要な措置を行うよう命ぜられることがある。
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【解答】
〇
許可を受けないで権利移転させれば、それは「無効」となりますし、
許可を受けずに転用すれば、原状回復命令等を命ぜられます!
基本中の基本問題ですね(^-^)/