【問1】弁済
AのBに対する貸金債務について、債権者Bの承諾を得て、A所有の建物を持って弁済した。 この建物に契約の内容に適合しない瑕疵があった場合、BはAに責任を追及することができる。
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【解答】
〇
代物弁済(契約)も売買(契約)のルールが使われます。
つまり、代物弁済した不動産に契約内容に適合しない瑕疵がある場合は、弁済者Aは責任を負うことになります。
■契約不適合責任を負う場合
買主(本問の場合、債権者B)は、
「①追完請求」「②代金減額請求」「③損害賠償請求や④契約解除」ができます。
①の追完請求とは、具体的には
「目的物の補修(修補請求)」、「代替物の引渡し」または「不足分の引渡し」です。
■代物弁済
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【問2】免許の要否
Bが、借金の返済に充てるため自己所有の宅地を10区画に区画割りして、多数のBの知人又は友人に対して売却する場合、Bは,免許を必要とする。
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【解答】
〇
「知人または友人」に対して不動産を売却する
ということは
「不特定多数のものに反復継続」して不動産を売却すること
と言い換えられます。
つまり、「業」当てはまります。
「売却」する行為は「取引」に該当するので
本問のBの行為は「宅地建物取引業」に該当するため、免許が必要となります。
しっかり答えの導き方を頭に入れておきましょう!
「宅地建物」「取引」「業」すべてを満たしているかどうかを考えていくわけです!
免許の要否の考え方はこちらです!
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【問3】農地法
農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、農地法第4条第1項の許可を受ける必要がない。
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【解答】
×
原則、農業者が、自己所有の農地を農地以外に転用する場合、4条許可が必要です。
ただし、この農地が市街化区域内に属する場合は、
あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条許可までは必要ありません。
本肢は「市街化調整区域」となってるので、例外には当たらず
原則通り、4条許可が必要ですね!
したがって、×です。
▼市街化区域の特例についての考え方
市街化区域内の農地等について転用する場合、
事前に農業委員会に届け出れば足り、4条許可や5条許可は不要です。
その理由は?
市街化区域はそもそも市街化を図る区域です。
言い換えると、「ドンドン建物を建てていく区域」とも言えます。
そのため、市街化区域内で転用(農地を宅地に)するということは、
この市街化区域の目的に即しています。
したがって、許可までは必要なく、届出だけで足りるというように規制を緩和しています。
だから、市街化区域内で転用する4条・5条は届出だけでよいということになります!
一方、単に権利移動する場合の3条については
「転用」はしないので、市街化区域の目的(ドンドン建物を建てていく区域)とは関係ありません。
したがって、市街化区域の特例はないわけです。
原則通り、農業委員会の許可が必要です。