【問1】不法行為
Aが被用者Bの行為につきCに対して使用者責任を負う場合で、AがCに損害賠償金を全額支払った場合、Bに故意又は重大な過失がないときは、AはBに対して求償権を行使することができない。
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【解答】
×
使用者(会社等)Aが被害者Cに損害賠償金を支払ったときは、
Aは被用者(従業員)Bに対して求償することができます。
被用者の故意又は重大な過失があろうとなかろうと関係がありません。
そして、求償できる金額については、
損害の公平な分担という見地から
信義則上「相当と認められる限度」において
使用者は被用者に対して求償することができる、としています。
使用者Aは、監督・選任の責任はあるにせよ、
不法行為を行ったのは社員Bだから、
Aが弁済すれば、社員Bに対して、いくらか請求できるのは当たり前ですよね(^-^)/
●求償とは?
https://ocean-stage.net/a-78/
【問2】罰則
宅建士は、常時宅建士証を携帯して、取引の関係者から請求があったとき提示することを要し,、これに違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがある。
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【解答】
×
宅建士は、取引の関係者から請求があったときは掲示しなければなりません。
しかし、この規定に違反したとしても、過料に処されることはありません。
▼10万円の過料になる場合
・「登録を消除」されたり「効力を失ったり(有効期限満了)」して宅建士証を返納しなかった場合
・事務禁止処分を受けたにも関わらず宅建士証を提出しなかった場合
・重要事項説明の際に宅建士証を提示しなかった場合
▼注意点
重要事項説明「以外」で取引関係者から「宅建士証を見せろ」と請求されて、提示しなかった場合は
宅建業法違反ですが、罰則はありません。
本問はこの注意点に関する出題です!
【問3】土地区画整理法
換地処分に係る公告後、従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、換地に移行することはない。
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【解答】
×
こんなことがあったら、
抵当権者は担保する目的物がなくなり困ってしましますよね!
従前の宅地について存した抵当権は、
換地処分の公告の日までは従前の宅地に存在し、
換地処分の公告のあった翌日から、換地に移行します。
換地とは、区画整理の工事後に与えられる新しい土地のことです!