【問1】債権譲渡
AはBに対する金銭債権をCに譲渡した。CがBに対して譲渡通知をした場合、CはBに対して自分が債権者であることを主張できる。
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【解答】
×
自分(C)が債権者であることを債務者Bに主張するには、
「債務者Bの承諾」もしくは「譲渡人Aから債務者Bへの通知」が必要です。
本肢のように、譲受人Cが債務者Bに通知をしても意味はありません。
下記動画で債権譲渡に基本的なことを頭に入れておきましょう!
▼対抗関係
【問2】8種制限
買主がクーリングオフによる売買契約の解除を行う場合は、宅建業者である売主に対して、国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない。
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【解答】
×
クーリングオフにおける契約解除は「書面」で行わないといけません!
その際の書面の書式は特段決まっていません。
そして、申込みの撤回等は、
その旨の書面を「発した時」に、その効力を生じます!
到着して効力が生じるわけではないのでその点も併せて覚えてください!
▼ポイントは3つ
・クーリングオフによる解除・撤回は「書面」で行うこと
・クーリングオフするための書面の「書式」は決まっていない
・解除・撤回の効力は書面を「発した時」に生じる=郵便局に出した日
この3つを頭に入れておきましょう!
【問3】建築基準法
建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、道路の境界線は、現在の道路の境界線とみなされる。
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【解答】
×
幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、
「道路の中心線からの水平距離が2メートルの線」がその道路の境界線とみなされます。
これをセットバックと言います!
■セットバックとは?