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【問1】時効
Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、
その請求により消滅時効は更新する。
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【解答】
×
内容証明郵便により請求した場合、時効の完成が猶予されます。
つまり、時効期間があと1か月で満了となる場合
債権者Aとしては、放っておくと、あと1か月で時効が完成して、
Bに対して賃料を請求する権利が消滅してしまいます。
そのため、内容証明郵便で請求をすると(催告をすると)
時効期間は、請求してから6ヶ月延長されます。=時効の完成が猶予される
時効期間が一からスタートしなおす(時効が更新する)わけではありません。
よって、誤りです。
■時効を更新するためには、上記延長された6ヶ月以内に
裁判上の請求等をしなければなりません。
■関連動画はこちら(過去問集P26の問11)
【問2】重要事項説明
取引士Aは重要事項の説明の際、相手方が特に要求しなかったので、取引士証を提示せず、
また、交付する書面にも記名をしなかった。
この場合、Aは10万円以下の過料に処せられる。
>>折りたたむ
【解答】
○
10万円以下の過料になる場合は、取引士に関する事由だけです!
3つ覚えてください!
- 登録消除処分を受けたのに、取引士証を返納しない
- 事務禁止処分を受けたのに、取引士証を提出しない
- 重要事項説明の際に、取引士証を提示しない
本問は3に該当します。
ちなみに、相手方が提示を要求しなくても、また、見せなくていいと言っても
取引士証は提示しなければなりません!
この点は監督処分の分野でも出題される可能性はあるので、
覚えておきましょう(^-^)/
【問3】国土利用計画法
Aが所有する市街化調整区域に所在する面積3000㎡の農地について
Bに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件として締結した場合、
Bは事後届出を行う必要がある。
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【解答】
×
農地法第5条の許可を停止条件とする停止条件付売買契約の締結は事後届出対象になります。
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しかし、市街化調整区域の面積3000㎡の土地では事後届出対象面積にはなりません。
市街化調整区域は「市街化区域以外の都市計画区域」なので、5000㎡以上が届出対象面積です。
ちなみに、農地法3条許可を受けている場合は、例外として届出の必要はありません。
これは、「国土利用計画法」「農地法」「民法」が絡む非常によい問題ですね!
この問題を少し難しくすると宅建試験の標準レベルなので、
この問題は単に解けるだけでなくしっかり理解しておく必要があります!
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