【問1】時効
自分の所有する土地を20年間使用などの所有権を行使しないと、時効により消滅する。
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【解答】
×
所有権は消滅時効にかかりません。
たとえば
放っておきっぱなしの土地があって、これが消滅時効になるとすると
所有権がなくなるということになります。
そしたら、その土地はどうなるの?
ということなるので、所有権は消滅時効にかかりません。
つまり、放っておいても所有権が勝手に消滅することはありません。
ただし、誰かが占有を初めて時効取得して取られてしまう場合はありますよ!
これは「取得時効」の話で、今回の「消滅時効」とは違うので注意です!
ちなみに「所有権を行使しない」とは本肢でいうと「土地を使わず放っておくこと」です。
【問2】重要事項説明
宅建業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介する場合においてそれぞれの宅建士a、bが、共同で重要事項説明書を作成し、aのみが重要事項を説明する場合、aが単独で記名した重要事項説明書を交付させれば足りる。
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【解答】
×
共同仲介の場合、重要事項説明書には「すべての」仲介業者の宅建士の記名が必要です。
つまり、「aが単独で記名した重要事項説明書を交付」が誤りです。
「b」の記名も必要です。
「説明」については、問題文のように、代表者一人が説明しても構いません。
【問3】都市計画法
開発許可を申請しようとするものは、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者の許可を得なければならない。
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【解答】
×
開発許可を申請しようとするものは、
あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と
「協議をして同意」を得る必要はありますが、
「許可」は不要です。
たとえば、開発を行う土地に隣接する道路の管理者に協議して同意を得る必要があるわけです。