宅建試験の申込が昨日より開始となったので早めに申し込みをしておきましょう!
会場は先着順なので、希望の会場で受験できるよう
早めにお申込みください!
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https://www.retio.or.jp/exam/takken_shiken.html
【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結した。
CはAをBの代理人と信じていたが、Bはこの売買契約についてAに代理権を与える旨を表示した事実はなく、またAはBに対して何らの代理権も有していなかった。
この場合、売買契約は有効に成立しているが、Bは売買契約を取り消すことができる。
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【解答】
×
「Aに代理権を与える旨を表示した事実はなく、またAはBに対して何らの代理権も有していなかった。」
とは、簡単に言えば、「Aは無権代理」だということです。
無権代理による契約は有効に成立しているとはならないので×です。
無権代理の基本
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【問2】営業保証金
宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければならない。
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【解答】
×
営業保証金の保管換えを請求できるのは「金銭のみ」で供託している場合です。
本問ように「国債証券」で供託している場合は、保管換えはできません!
では、
「有価証券(国債証券など)」もしくは「金銭+有価証券」で供託している宅建業者が
本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、どのような手続きが必要でしょうか?
一言でいえば「二重供託」が必要です。
具体的には、
1.まず、移転後の本店最寄りの供託所に、営業保証金を供託します。
つまり、この状態では、「移転前の本店最寄りの供託所」と「移転後の本店最寄りの供託所」の2か所に供託している状態です。=二重供託
2.その後、移転前の本店最寄りの供託所から営業保証金を取り戻します。
そして、営業保証金を取り戻す場合、原則、公告が必要ですが、二重供託による営業保証金の取り戻しでは公告不要です。
なぜでしょう?
なぜなら、すでに、移転後の本店最寄りの供託所に営業保証金を供託しているので、万一、取引相手に損失を与えても、この供託所から取引相手は損失額の弁済(還付)を受けることができるからです。
【問3】都市計画法
市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に必ず即したものでなければならない。
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【解答】
〇
市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、
かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない。
本肢のように、「必ず~でなければならない」という文をみると
「誤り」かなっと思ってしまいますが、条文通りの内容です。