【問1】代理
AはB所有の甲土地を売り渡す代理権は有していないにも関わらずCと甲土地の売買契約を締結した。
BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。
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【解答】
×
B――A――C
本人 代理人 相手方
結論からいうと、Cに過失があるため、表見代理を主張することができず、
契約は有効にならない。
表見代理が成立する要件の一つに「相手方Cは善意無過失」であることがあります!
表見代理が成立するかどうかの判断基準は下記動画をご覧ください!
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【問2】営業保証金
宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。
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【解答】
〇
これは営業保証金を供託する意味から考えれば簡単に分かりますよ(^^)
つまり、弊社の学習方針である「理解学習」をすれば答えを導けるわけです!
そもそも営業保証金は、取引相手(お客様)に損失を与えてしまって、賠償金等を支払えないときのために預けておくお金です。
つまり、免許取消しになれば、もう業務を行えないので、今後、取引することはないわけです。
したがって、不正手段で免許を受けて預けた営業保証金は、預けておく意味がないから取り戻すことができるんです。
【問3】都市計画法
都道府県が都市計画を決定する場合、必ずしも国土交通大臣と協議し同意を得る必要はない。
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【解答】
〇
都道府県が都市計画を決定しようとするときに、
その都市計画が「国の利害に重大な関係がある」都市計画のときは、
あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければなりません。
つまり、必ずしも国土交通大臣と協議し、同意を得る必要はないということです。
大臣との協議+同意が必要なのは、
「国の利害に重大な関係がある」都市計画のときに限られるわけです。
細かいですけど、ポイントですね!