【問1】代理
代理人が相手方の詐欺にかかって締結した売買契約は、代理人も本人も取消すことができる。
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【解答】
×
この問題は非常に重要なポイントが隠されています!
これの重要性をほとんどの解説書に記載されていません!
なぜ重要かというと、代理の基本的なことを知っていれば答えを導けるからです!
覚える勉強ではなく、理解する勉強法の真髄がここにも現れているんです。
短期集中実力アップ講座では考え方をお伝えします!
さて、
本問の答えは、代理人は取り消すことができず、
本人は取り消すことができます!
「代理人が相手方の詐欺にかかって締結した売買契約は本人は取消すことができる」
と覚えてしまっては、いつまで経っても、得点は伸びないですよ!
民法は特に理解が必要な分野です!
理解すれば「覚える量」は格段に減ります!
宅建試験は記憶力の勝負ではありません!
実際、60代後半、70代の弊社の受講者様たちも合格していきました!
その方たちも初めは記憶力が衰えてきていて困っているとおっしゃっていました!
でも、年齢や記憶力なんてあまり関係ありません!
理解学習ができれば誰でも合格できるのが宅建試験です!
【問2】営業保証金
宅建業者が営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、
2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならず、
所定の期間内に債権の申出がなければその旨の証明書の交付を免許権者に請求できる。
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【解答】
×
営業保証金の取り戻しをしようとする者(宅建業者)が公告をしたときは、
「遅滞なく」、公告した旨を免許権者に届け出なければなりません。
つまり、「2週間以内」という記述が誤りです。
また後半部分については、正しい記述です。
後半部分が論点となった問題は出題されていませんが、
今後出題される可能性もあるので、併せて覚えておきましょう!
後半部分はどういうことかというと、
「公告して、債権者がいなかったことを証明する証明書を免許権者からもらえる」
ということです。
この証明書を持って、供託所にいくことで、供託金を取り戻せるわけです。
【問3】都市計画法
市街化区域とは( )区域、および、おおむね( )年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、
市街化調整区域とは市街化を( )する区域である。
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【解答】
市街化区域とは(すでに市街地を形成している)区域、および、
おおむね(10)年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、
市街化調整区域とは市街化を(抑制)する区域である。
注意が必要なのは、以下の2点です。
- 市街化調整区域は市街化を禁止する区域ではないこと
- おおむね(10)年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域は市街化調整区域ではないこと
これくらいは頭に入れておいた方がよいですね!
そして、「市街化区域」と「市街化調整区域」については別の法律でも出てきます。
短期集中実力アップ講座では、別分野で理解しながら答えを導けるように、
「市街化区域」と「市街化調整区域」について上記以外の別角度から学習してもらっています!
そうすれば、忘れていても、答えを導けるようになりまし
他の分野でも理解しながら学習ができ、効果的な勉強を実践することができるようになります!