【問1】代理
Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合について、Aが破産手続開始の決定を受けていると、これを理由にBの代理権は消滅する。
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【解答】
〇
任意代理の場合、本人の破産決定手続き開始決定により代理権は消滅します。
一方、法定代理の場合、本人が破産決定手続き開始決定が出ても代理権は消滅しません。
▼法定代理の場合、本人は、制限行為能力者ですよね!
その制限行為能力者が破産したからといって、法定代理人がいなくなっては、本人が困りますよね!
だから、消滅しないんです。
この違いは必ず覚えてください!
▼任意代理の場合、「代理権を与える契約」と同時に「報酬契約」も併せて行う場合が多いです。
ここで本人が破産すると、代理人は報酬をもらえない可能性があり、
あとでトラブルになりかねません。
そのため、本人が破産した場合、代理権は消滅することとなっています。
【問2】宅建士
宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。
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【解答】
×
宅建士証の交付を受けようとする者は、
原則、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6ケ月以内に行われるものを受講しなければなりません。
例外として、宅建試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、上記講習を受講する必要がありません!
これがポイントなんですが、
ここは実力をつけるために問題文を理解しましょう!
▼「~を除く」という文言が入っている問題の問題文の読み方
1.「~を除く」という部分を飛ばして読む。これを原則として考えます!
2.最後に「~」を例外として追加する
まず、1からいきます。
「~を除く」という部分を飛ばして読むと以下のようになります!
↓
『宅建士証の交付を受けようとする者は、知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。』
これが原則です。
次に、2「~」を例外として追加します。
「例外として、試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者は受講しなくてよい」
1で、「原則、受講しなければならない」となっているので
2の例外では「例外として、受講しなくてよい」となりますよね!
1と2は反対の内容になるわけです!
まとめると、本問は
『宅建士証の交付を受けようとする者は、
原則、知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。
ただし、例外として、試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者は受講しなくてよい』
○か×か?
という問題文になるわけです。
本肢は、「90日前から30日前まで」とする点が誤りです。
きちんと問題文を理解せずに
単に、「90日前から30日前まで」が誤りっぽいな
と感覚で解くのはやめましょう!
本試験で失点してしまいますので。
【問3】都市計画法
準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
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【解答】
×
「市街地開発事業」は都市計画区域内の「市街化区域または非線引都市計画区域」で定めることができ、
準都市計画区域では定めることができません!
市街地開発事業は「市街地を」開発または整備する事業なので、
都市計画区域のみ対象ということはイメージしやすいでしょう!
準都市計画区域は高速道路のインターチェンジなど少し田舎をイメージしていただくと分かりやすいです。
市街地より建物が少ない地域ですね!
また、市街化調整区域も、田畑が広がる区域をイメージしていただければ分かるのですが
市街地を作る場所ではないですよね!
だから、市街化調整区域でも市街地開発事業を定めることができません。
この「事業を定める」という言い回しは少し不自然かもしれませんが
「事業を行う」と言い換えた方が分かりやすいですね!
常に、「これはどういうことを言っているんだろう?」
と考えながら学習する習慣は非常に大切です。
何も考えずに単に解説を読むだけでは絶対に頭に入りません!
これをやると、勉強しても得点が上がらないので、
これまでの学習を振り返ってみてください!