未来はこれからの努力で決まる。
京セラやKDDIの創業者である稲盛和夫さんの言葉です。
これから試験日までまだ4ヶ月弱あります。
この4ヶ月の努力で、結果は変わります!
なので、残りの4ヶ月を価値ある時間にしましょう!
【問1】代理
Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合、Bが売買契約する前に、Aが死亡した場合、Bは当該土地を売却することができない。
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【解答】
〇
代理権は本人(代理権を与えた者)が死亡、もしくは代理人が死亡するすると、代理権は消滅します。
つまり、売却前に本人Aが死亡すると、Bの代理権は消滅するため、Bは当該土地を売却することができません。
本日の問題は、代理権の消滅事由についての問題ですが、
代理権の消滅事由は「死亡」以外に
「破産手続開始決定」
「後見開始」
「解約告知」
があります。
【問2】宅建士
宅地建物宅建士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
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【解答】
〇
宅建士の本籍は宅建士資格登録簿の登載事項なので
本籍を変更する場合には、「遅滞なく」、変更の登録申請をしなければならないですね!
宅建士の資格登録簿の内容は以下3つです!
1.住所・氏名
2.本籍
3.勤務先宅建業者の商号・名称・免許証番号
さらに
1.住所・氏名の変更の場合は宅建士証の書換え交付申請も必要です!
併せて覚えておきましょう!
▼注意点
変更の登録申請は「遅滞なく」行う必要があり、2週間以内ではない!
【問3】都市計画法
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。
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【解答】
×
これは昨日の類題ですね!
ポイントは、地区計画を定めることができるのはどこか?です。
地区計画を定めることができるのは、以下の2つの区域です
1.用途地域内
2.用途地域外でも、一定の要件をみたす満たす区域
したがって、「用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる」という部分が誤りです!
用途地域が定められていない土地の区域であっても、
地区計画を定めることができる場合もありますよね!
用途地域外について具体的にどこで定めることができるかまでは考えなくても大丈夫です!
用途地域外でも定めることができる区域もあることを頭に入れておきましょう!
無駄な勉強をせずに、必要な部分を頭に入れていきましょう!