こんにちは!
レトスの小野です!
短期集中実力アップ講座の値上げまであと1日です!
この講座を利用してどれくらい実力が上がるのか?
過去の受講者の声を参考にしてみてください!
↓
受講者の声はこちら>>
今年は、あなたに合格していただきます!
【問1】不動産登記法
表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、
Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。
>>折りたたむ
【解答】
×
結論からいうと、所有権の保存登記はAが行うものです。
保存登記の後に
Aから土地を買い受けたBは、Aと共同して、「移転登記」の申請を行います。
つまり、問題文の「保存登記」は誤りで「移転登記」が正解です。
■本問は土地についての問題ですが、建物も考え方は同じですし
建物の方が分かりやすいので、建物で考えます!
まず、表題部所有者とは、
登記記録の「表題部」の「所有者」の欄に記載された者のことをいうのですが、
表題部所有者は「表題部」に記載されているだけで、「権利部」に記載されていないので対抗力はありません。
いうなれば、新築の始めの所有者が誰かを表すだけです。
その後、表題部所有者が「権利部」の「甲区」に保存登記をすることで、
「所有権」という権利の登記がなされたことになり対抗力をもつようになります。
「表題部に所有者を登記」→「保存登記」
と2ステップは新築の所有者が行い、
その後、売買では、売主買主が共同して、「所有権の移転登記」を行うという感じです!
【問2】免許の基準
法人の役員のうちに傷害の罪を犯したことによる罰金の刑に処せられている者がいる場合は
免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。
>>折りたたむ
【解答】
○
法人の役員又は政令使用人が、刑法の傷害罪により罰金刑に処せられた場合、
その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から「5年」を経過すれば、免許を受けることができます。
これは基本中の基本ですね(^^)/
【問3】建築基準法
建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。
>>折りたたむ
【解答】
X
「建築物」が二以上の用途地域にわたる場合、北側斜線制限は、建築物の「部分」の属する用途地域ごとに制限が適用されます。
第一種中高層住居専用地域に存する「建築物の部分」については、北側斜線制限が適用されます。
したがって、建物の一部は北側斜線制限が適用されるので「北側高さ制限は適用されない」という記述は誤りです。
ちなみに、第二種住居地域内に存する建築物の部分については、北側斜線制限は適用されません。