【問1】相殺
両者の債務の履行期限が異なる場合は、双方の債務の弁済期が到来した後にのみ相殺が可能である。
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【解答】
×
相殺しようとしている者の債権(自働債権)が弁済期に達していれば、
相殺される側の債権(受働債権)が弁済期に達していなくても、
相殺を主張することができます。
両者をA、Bとして
相殺しようとしている者Aの債権(自働債権)が弁済期に達しているということは、
債務者Bは支払い期限が到来していることを意味しています。
一方、Bの反対債権が弁済期にないということは、Aはまだ、支払う必要はありません。
つまり、Aは支払いの猶予があります。
これをAが放棄すれば、相手方Bの債権が弁済期になくても相殺できますよね!
この点は理解するためにこちらの基本動画をご覧ください!
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【問2】業務上の規制
宅地建物取引業者は、国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存すればよい。
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【解答】
×
①「従業者名簿」は、最終の記載をした日から「10年間」保存
併せて覚えていただきたいのは、
②「帳簿」は、各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後「5年間」保存
③宅建業者が「自ら売主」となって「新築住宅」の取引をしたものは「10年間」保存
3つは対比して覚えておきましょう!
【問3】都市計画法
準都市計画区域は、都市計画区域内の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、そのまま土地利用を整除し、環境を保全する措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域をいう。
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【解答】
×
準都市計画区域は、都市計画区域「外」の区域で定められます。
したがって、誤りです!
鉄則!!
「問題文は間違っている部分があることを前提に読むこと」
そうでないと、正しく見えてきます。
この問題は準都市計画区域の問題です。
準都市計画区域のポイントといえば
「都市計画区域内では指定しない」
というポイントがあります。
頭に入っているポイントと照らし合わせて
間違い探しをする感じで問題文を読むとよいでしょう。