短期集中実力アップ講座について、このメルマガ・YouTubeをご覧いただいている方に限って、質問回数を「5回」ではなく、無制限とさせていただきます!
分からない部分があれば、お気軽にご質問いただけるようにいたしました!
【問1】弁済
当事者間で「第三者の弁済を禁止する」特約で合意していた場合でも、
正当な利益を有する第三者はこの特約に反して弁済することができる。
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【解答】
X
当事者間で「第三者の弁済を禁止する」特約で合意していた場合は、
正当な利益を有する第三者でも弁済できません!
正当な利益を有する第三者とは、
・物上保証人(P104)
・借地上建物の賃借人(借家人)(P174の下の図のC)
・抵当不動産の第三取得者(P121、122のC)
・後順位抵当権者(P117のC)
などです!
それぞれどのような人か理解しておきましょう!
ページ番号については個別指導の合格テキストに記載されているページです。
テキストの「具体例」を頭に入れておきましょう!
【問2】免許の要否
Aが、用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し
その賃貸を業として行おうとする場合で
当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき
Aは免許を受ける必要はない。
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【解答】
〇
自らがオーナー(貸主や転貸主)となって不動産を貸す場合は、「取引」に該当せず、
宅建業の免許は要りません。
つまり、Aは免許不要です。
普通のアパートオーナーを考えれば分かると思います。
アパートオーナーの多くは、土地を持っていてそこに建物を立てて賃料収入を得る地主が多いです。
この地主は宅建の免許は持っていなくてもアパートを貸していますよね!
投資用マンションを購入して、マンションを貸すサラリーマンも同様に、宅建の免許を持っていなくても大丈夫ですよね!
【問3】都市計画法
準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。
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【解答】
X
準都市計画区域で定めることができる地域地区のは下記8つです。
•用途地域
•特別用途地区
•特定用途制限地域
•高度地区 (注意点:高度利用地区は定められない)
•景観地区
•風致地区
•緑地保全地域 (注意点:特別緑地保全地区、緑化地域は定められない)
•伝統的建造物群保存地区
これらすべて覚えておいた方が良いですが、覚えにくいですよね。。。
なので、個別指導では、覚え方も教えています!
宅建試験は頭にいれるべきことが多いので、理解学習やテクニックを使いながら効率的に頭にいれていきましょう!