令和7年度の宅建試験対策の個別指導

5月5日の3問【受講者用】

【問1】不法行為

Aの被用者Bの行為が、Bの職務外の行為でCが損害を被った。
Cは職務外であることを知らず、そのことに関して重過失があった場合、Cは、Aに対して使用者責任を追及することができない。

 


【問2】監督処分

都道府県知事は、宅建業者に対し、業務停止処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、指示処分をするときは、聴聞を行う必要はない。

 


【問3】盛土規制法

土地の占有者又は所有者は、都道府県知事が委任した者が、宅地造成等工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。

 

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