こんにちは!レトスの小野です!
「やればやるほどおもしろくなるもの・・・
それが勉強です。」
法律の勉強は、始めは外国語のように何を言っているのか全く分かりませんよね。。。
私自身がそうでした。
そもそもマンガも含めて本を読む習慣がなかった私は、宅建の勉強をしていても全く分からず、とりあえず丸暗記をしていました。
5か月ほど勉強して解いたことのない過去問を解いたら19点
勉強は苦痛で面白くなかったです。
でも、このままでは合格できないと思い、勉強法を「丸暗記学習」から「理解学習」に変えていきました!
一つ一つわかるようにしていく
それを積み重ねると、
〇〇だから、××だよな!
と自ら答えを導くことができるようになります!
そうなると、問題を解いていても面白くなるし
新しい分野を勉強するにしても、
これを勉強して、理解すれば、また知識が増えるんだな!
と思えるようになります!
知識が増えれば、より自分で考えて答えを導けるようになります!
そして、さらに面白くなります!
勉強って、やればやるほど面白くなるものだと思います!
勉強をしても面白くない人は、「丸暗記」ではないでしょうか?
「丸暗記」では「勉強の楽しさ」は分からないです。
理解学習を実践する
↓
勉強が面白くなる
↓
さらに勉強する
↓
点数が伸びる
↓
当然、合格する
ぜひ、あなたも「理解学習」を実践して、楽しみながら合格を目指しましょう!
個別指導もあと少しで募集終了です!
残りの期間を無駄にしないように理解学習を実践しましょう!
【問1】債務不履行
A所有の建物につき、Aが結婚したら、Bに建物を売却するという売買契約が成立し、
条件が成就する前に、地震により建物が滅失してしまった。
この場合、買主BはAに対し、損害賠償請求できる。
【問2】クーリングオフ
買主がクーリングオフによる売買契約の解除を行う場合は、
宅建業者である売主に対して
国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない。
【問3】盛土規制法
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の宅地で宅地造成に伴う
災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、
これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生の恐れが大きいと認められるものがある場合、
一定の限度のもとに、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、
擁壁の設置を行うことを命ずることができる。