【問1】契約解除
A所有の建物(1000万円)につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が成立し、手付金として500万円を支払ったが、移転登記前に、売主の過失により建物が滅失してしまった。
この場合、BはAに対して、契約解除もしくは損害賠償請求ができる。
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【解答】
×
契約が成立して引渡しをする前に、どちらかの責任で目的物が滅失したときは、
責任のある方の債務不履行として扱われます。
本肢では、Aの債務不履行なので、Bは契約解除だけでなく、「併せて」損害賠償請求もできます。
なので、誤りです。
とりあえずは上記ポイントを覚えましょう!
併せて覚えていただきたいことは、
どちらの責任でもなく目的物が滅失した場合です。
関連問題として下記3問をご覧ください!
【問2】クーリングオフ
宅建業者でない買主からクーリングオフによる売買契約の解除があった場合で、この契約の解除が法的要件を満たし、かつ、売主Aが手付金を受領しているとき、Aは手付金から違約金を控除して返還することができる。
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【解答】
×
クーリングオフによる契約解除では、
違約金や損害賠償請求はされません!
これは重要なので覚えておいてください!
つまり、宅建業者に渡した手付金等は全部返ってきます!
「控除」って分かりますか?
簡単にいうと、「差し引いて」っていう意味です(^-^)/
具体例を出します!
売買契約で、債務不履行(約束違反)の場合の違約金を30万円とし、契約締結の際に買主が売主業者に対して手付金100万円を渡して契約を締結したとします。
その後、クーリングオフを理由に解除をした場合、売主業者は手付金100万円をそのまま買主に返す必要があります。
違約金30万円を控除して70万円だけ返す
というのはいけません!という事です!
【問3】農地法
農地法の許可を受けずに農地を宅地として造成した者は、都道府県知事から工事の停止、原状回復、その他違反を是正するため必要な措置を行うよう命ぜられることがある。
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【解答】
〇
許可を受けないで権利移転させれば、それは「無効」となりますし、
許可を受けずに転用すれば、原状回復命令等を命ぜられます!
基本問題ですね!