【問1】代理
BはAに対して、B所有の土地の賃貸借契約に関する代理権を与えたが、AはCと売買契約を締結した。
Bが追認しない場合でも、CがAに代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由があるとき、Cは、直接Bに対して所有権移転登記の請求をすることができる。
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【解答】
〇
B:本人
A:代理人
C:相手方
相手方Cが代理権の範囲を超えて代理行為をしていることについて、
善意無過失の場合、表見代理が成立するため、契約は本人Bに帰属します。
=契約の責任を負うのはB。
つまり、CはBに「契約通り、所有権の移転登記をしてください!」と直接所有権移転登記を請求できます。
【問2】媒介契約
宅建業者Aが地主BからB所有の土地の売買に関する媒介依頼を受けた場合、媒介契約書には(誰が?)記名・押印して、(誰が?)Bに媒介契約書を交付しなければならないか?
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【解答】
媒介契約書には「宅建業者A」が記名押印し、媒介契約書を交付しなければなりません。
媒介契約書に記名・押印するのは取引士ではないので注意!
また、媒介契約書の交付については、交付義務者は宅建業者Aですが、
実際の業務では、担当者が代理として交付しています。
【問3】土地区画整理法
土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
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【解答】
×
この問題が出たら、絶対取ってください!
なぜなら、
「土地区画整理審議会」は「公的機関」が土地区画整理事業の施行者の場合に設置される機関だからです!
つまり、公的機関と考えてください!
「土地区画整理組合」の施行の場合は、「総会等」の同意が必要です!
なので、×です!