【問1】代理
BはAに対して、B所有の土地の売買契約に関する代理権を与えた。
その後、Aに破産手続開始の決定があると、Aの代理権は消滅するが、Aの代理権が消滅しても、Cが善意無過失であれば、その売買契約は有効である。
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【解答】
〇
B:本人
A:代理人
C:相手方
代理人の破産手続開始が決定すると代理権は消滅します。
これは、破産者が代理人だと本人に損害が被る可能性があるから
という、本人保護を目的としています。
しかし、それに反して、代理権を行使した場合、相手方Cも保護しないといけません。
この場合(代理権消滅後の表見代理)、
相手方Cが善意無過失であれば、表見代理が成立し、Cが保護されます。○
それゆえに、売買契約は有効となります。
■表見代理の考え方
【問2】媒介契約
媒介依頼を受けた宅建業者が、一定事項を指定流通機構に登録しなければならないのは一般媒介、専任媒介、専属専任媒介のどれか?
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【解答】
専任媒介、専属専任媒介の2つ
一般媒介は指定流通機構に登録する義務はありません。
ただし、
一般媒介であっても、
媒介契約を締結する際、書面で「指定流通機構に登録するのか否か」を伝えなければなりません。
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これはヒッカケパターンの一つなので絶対覚えておいてください!
【問3】土地区画整理法
土地区画整理組合が仮換地を指定した場合において、当該処分によって使用し又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、換地処分の公告がある日までは、当該宅地の存する市町村がこれを管理する。
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【解答】
×
仮換地の指定により使用収益することができる者のなくなった従前の宅地の「管理」は、 仮換地指定の効力の発生の日後、換地処分の公告がある日までは、「施行者」が行います。
本問の場合だと、土地区画整理組合が施行者なので、土地区画整理組合が管理するわけですね!
市町村が管理するわけではありません。