こんにちは!
レトスの小野です!
「今居眠りすれば、夢をみる。今勉強すれば、夢が叶う」
眠くなってから勉強をしようとしても、集中できないので勉強効率が悪いです。
そのため、眠くなる前に、勉強時間を作ることが重要です。
それをせずに、勉強を後回しにして、勉強せずに寝てしまったら、
宅建合格という夢は叶いません。
単に夢を見るだけです。。。
眠くなる前に勉強をすることがポイントです!
そのためにも、
・仕事が終わって帰宅する前に勉強する
・お風呂に入る前に勉強する
・食事をする前に勉強する
と言う風に、何かをする前に勉強する習慣付けをしましょう!
良い習慣が合格へ導いてくれます。
逆に悪い習慣は合格から遠ざけてしまいます。
できるだけ早い時間帯に今日やるべき勉強を終わらせる習慣を付けましょう!
最後にお願いがあります!
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【問1】代理
Aから委任を受けた代理人Bが、Aの許諾及び指名に基づき、 Cを復代理人として選任したときは、 Bは、Cの不誠実さを見抜けなかったことについて、社会通念に照らして責めに帰することができる事由があった場合、Aに対し責任を負う。
>>折りたたむ
【解答】
〇
質問内容は、「復代理人Cの不注意などによって本人Aに損害を与えてしまった場合、代理人Bは、本人Aに対して責任を負うか?」という質問です。
これは、「債務不履行」のルールに従って処理します!
つまり、代理人Bに「社会通念に照らして責めに帰することができる事由があった場合(過失があった場合)」、
本人Aに対して責任を負います。
本問は「Bは・・・社会通念に照らして責めに帰することができる事由があった(過失があった)」と書いてあるので
「代理人Bは、本人Aに責任を負う」ので〇です!
上記内容を整理して理解学習を実践したい方へ>>
【問2】営業保証金
宅地建物取引業者Aが販売する宅地建物についての販売広告を受託した者は、
その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金について弁済を受ける権利を有する。
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【解答】
X
営業保証金制度は、宅建業者と「宅地や建物に関する取引」をしたお客さんを保護するものです。
つまり、宅建業者と「広告に関する取引」をした者(広告代理店・印刷業者など)は、営業保証金から弁済してもらえません。
これは頻出なので、絶対得点すべき問題ですね!
【問3】建築基準法
建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、
特定行政庁が指定したものについては、道路の境界線は、現在の道路の境界線とみなされる。
>>折りたたむ
【解答】
X
本問は「道路の境界線は、現在の道路の境界線(動画内の青の「右側」の縦線)とみなされる」が誤りです。
幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、
「道路の中心線からの水平距離が2メートルの線(動画内の青の「左側」の縦線)」がその道路の境界線とみなされます。
これを「セットバック」と言います!
これは文字では分かりにくいので特別に動画にいたしました!
本問の内容だけでなく、関連ポイントも合わせて解説しています!
「つなげる学習」も効率的な勉強法の一つなので、是非行っていきましょう!
※つなげる学習=関連ポイントを一緒に勉強する勉強法
↓
個別指導ではこのように具体例を出しながら解説して理解していただいています!
このような理解学習を行うことで、応力を付け、どんな問題が出ても合格できる力を付けていただきます!