【問1】意思表示
Aは第三者Cの詐欺により、A所有の土地をBに売却し、移転登記もなされた。
この詐欺について、Bが善意有過失の場合、Aは詐欺による取消しを主張できる。
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【解答】
〇
C
↓詐欺
A―→B(善意有過失)
第三者Cから詐欺を受けた場合、詐欺の事実について、相手方Bが過失なく知らない場合(善意無過失)、 相手方Bを保護し、詐欺を受けたAは取り消しができません。
一方、
相手方Bが詐欺の事実を知っている(悪意の)場合や過失がある場合(有過失)は、 詐欺を受けた本人Aを保護し、Aは取り消しができます。
本肢をみると、相手方Bは、過失はあるので
Aが保護され、Aは取り消しを主張できます。
【問2】宅建士
都道府県知事は不正手段によって宅建取引士資格を受けようとした者に対して、その受験を禁止することができるが、何年を上限として受験禁止ができるか?
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【解答】
「3年」以内の期間を定めて受験を禁止することができます。
カンニング等して、見つかると、3年間受験できなくなる可能性があるので、
気を付けてください!
「5年」は「宅建士証の有効期間」と「免許の有効期間」です!
昨日の再確認ですね!念の為に、、、
〇宅建業者の免許→有効期間:5年
〇宅建士証→有効期間:5年
〇宅建士の登録→登録消除がない限り、一生有効
〇宅建試験合格→不正を理由に合格取消にならない限り、一生有効
※登録消除になっても合格は有効
【問3】国土利用計画法
市街化区域に所在する甲土地(面積2,500㎡)について、対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。
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【解答】
×
国土利用計画法の届出は、①地価高騰の恐れがある取引について
②一定面積以上で届出必要としています!
①②を共に満たす場合に事後届出が必要です。
どちらか一方でも満たさない場合、届出は不要です!
「対価の授受を伴わない賃借権の設定」はお金のやりとりをしておらず
甲土地を使う人が変わるだけです!
そのため地価高騰の恐れはないので届出が必要な取引ではありません。
したがって、この時点で事後届出不要となります!
甲土地は2,500㎡の土地で届出面積に達していても届出対象の取引ではないので
事後届出が不要です。