【問1】意思表示
AB間の売買で、買主Bの意思表示に対応する意思を欠く錯誤 があり、当該錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき、 Bは常に売主Aに対しAB間の売買契約の取り消しを主張することができる。
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【解答】
×
はじめに、内容自体ややこしいので、何度か読み返しをして、徐々に理解を深めていきましょう!
「①意思表示に対応する意思を欠く錯誤」とは、表示の錯誤を指します。
「勘違いをして意思表示をした」といった意味合いです。
「②法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」とは、「勘違いしなかったら、その意思表示はなかっただろうと考えられるほど重要な部分のこと」 です。
例えば、100万ドル(約1億円)の土地が売っていて、
それを100万円と勘違いをして
購入の意思表示をした場合です。
この場合、買主Bは1億円と分かっていたら、
購入の意思をしなかったと考えられるので
②に該当するわけです。
ここからがポイントです!
錯誤が成立する場合、表意者は取り消しをすることができます。
錯誤取消しを主張するための要件は
1.重要な部分である意思表示について勘違いをした(①②)
2.表意者Bに重大な過失がないこと
この2つが要件となります。
本肢では1.重要な部分である意思表示について勘違いをした(①②)は満たすものの、重大な過失があるかないかが分かりません。
そのため、「常に」という部分が誤りです。
もし、表意者Bに重大な過失があれば、取り消しを主張することができないからです。
★まず、覚えるべきことは、
「上記①②を満たすと、錯誤取消しを主張できる」
という部分です。
次に覚えることは、
上記②を満たさない場合でも、錯誤取消しができる場合がある
ということです。
それは下記2つの場合です!
■重過失がある場合でも取消しできる場合(例外)
A) 「相手方」が「悪意(知っている)」もしくは「重過失」の場合
表意者Bに重過失があったとしても、「相手方A」が、表意者Bの錯誤(勘違い)について、
「悪意」もしくは「重過失」の場合は、
相手方Aを保護する必要性が低いことから、錯誤による取消しを主張ができます。
B) 「表意者」も「相手方」も「同一の錯誤」に陥っていた場合(共通錯誤)
表意者Bに重過失があったとしても、表意者Bも相手方Aも錯誤に陥っている場合は、Bは、錯誤取消し
を主張できます。
【問2】免許
宅地建物業者が免許の更新申請を怠り、その有効期間が満了した場合、当該宅建業者は遅滞なく、免許証を返納しなければならない。
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【解答】
×
免許の有効期間が満了し、更新の申請をしていない場合でも、
当該免許証を返納する義務はありません。
・廃業した場合、
・成年被後見人等となって免許取消しになった等の場合
は宅建業の免許証を返納しなければなりません。
これは比較して覚えてください!
超重要ポイントです!
絶対覚えてくださいね(^-^)/
下記動画から流れを頭に入れましょう(^^)/
【問3】国土利用計画法
市街化区域内の甲地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲地と一団の土地である市街化区域内の乙地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。
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【解答】
×
市街化区域内の3000㎡の甲地取得
|
(1ヵ月後)
↓
4000㎡の乙地取得
本肢は甲地を購入した時点で、事後届出の面積要件(2000㎡以上)に達しています。
したがって、この売買契約日から2週間以内に事後届出をしなければなりません。
甲地の事後届出を、乙地の契約締結後に事後届出を行うとなると、
甲地の売買契約締結日から2週間以内に事後届出ができません。
本肢の「甲地の事後届出は、乙地の契約締結後に乙地の事後届出と併せて行うことができる」 は誤りです。