【問1】不動産登記法
仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。
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【解答】
×
仮登記って?
「登記申請に必要な書類がそろわない場合」や
「売買の予約で、買い主がまだ所有権を得てはいないが予約者としての権利を確保する必要がある場合」に、
早い順位番号を確保(順位保全)するために行う登記を言います。
仮登記には対抗力はありませんが、後に本登記したときに、仮登記の順位で本登記がされ、対抗力をもつようになります。
少し分かりづらい方は、完全な登記にするのではなく、仮の登記だと考えていただければそれでいいです!
そして、この問題で覚えてもらい点は、
仮登記であっても、売主と買主が共同して登記申請しないといけないという点です。
仮登記は少し難しいですが、テキストP163に詳しく解説しています!
【問2】案内所
宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う場合について、Aは分譲の代理を他の宅地建物取引業者Bに依頼した。
Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置した場合、案内所においては、Bのみ標識を掲示すればよい。
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【解答】
〇
案内所に標識を掲示する義務があるのは、「案内所を設置する宅建業者」です。
分譲会社は、現地(分譲地)に標識を掲示します。
基本的なことですが、覚えられていない方も多いです。
また、問題文はしっかり読んでください。
読み違いで間違えるのはもったいないです!
この問題で重要なのは、「問題の読み方」です!
↓
【問3】国土利用計画法
Aが所有する市街化区域に所在する面積5000㎡の一団の土地を分割して、1500㎡をBに、3500㎡をCに売却する契約をAがそれぞれB及びCと締結した場合、Bは事後届出を行う必要はないが、Cは事後届出を行う必要がある。
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【解答】
〇
事後届出が必要となる土地取引の面積は、「市街化区域」では2000㎡以上で、
上記を満たす土地の「権利取得者」つまり、買主Cが事後届出を行う必要があります。
2000㎡に満たない土地を取得したBは届出不要です。
これは基本問題ですね!