【問1】借地借家法
定期建物賃貸借契約の場合、契約期間中は賃借人から中途解約を申し入れることはできない。
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【解答】
X
定期建物賃貸借で、賃借人は、期間の途中でも解約の申し入れができます。
つまり、賃借人から中途解約もできるわけです。
ただし、要件があります。
1.「居住用建物」で居住部分が「200㎡未満」であること
2.転勤、療養、親族の介護その他の「やむを得ない事情」により、
建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったこと
この2つが必要です。
そして、解約申し入れの日から1ヶ月経過することにより賃貸借は終了します。
宅建試験対策としては、
上記ただし書きの「要件」の2つを覚えましょう!
無料メルマガでは、関連知識まではお伝えしていないですが、
関連知識については調べて「つなげて覚える」ようにしていきましょう!
これも合格するための「理解学習」の一つです!
【問2】事務所
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿および従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、そのどちらも閲覧に供しなければならない。
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【解答】
X
「従業者名簿については、取引関係者から請求があった場合は閲覧させなければならないが、
帳簿については、そのような規定はありません。
お客さんに帳簿を見せないといけないのは、
考えてみればおかしいことは分かりますよね!
基本中の基本問題なので解けるようにしましょう!
【問3】都市計画法
開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
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【解答】
X
結論から言えば、「開発区域内で予定建築物を建築するために30日前までに届出が必要」というルールはないので誤りです。
まず、開発許可を受けるための申請書には、どんな用途の建物を建築するか(予定建築物の用途)を記載します。
例えば、「戸建住宅 8戸」といった感じです。
工事の完了公告前は、まだ土地の造成工事が終わっていないので、予定建築物であっても建築はできません。
そして、
工事完了公告後は、すでに土地の造成工事が終わっているので、予定建築物であれば、届出することなく建築できます。
もちろん、建物を建てるので、建築確認が必要な建物については、建築確認は必要です。
単にこんなルールはないから誤りとだけ覚えるのではなく、しっかり、解説の知識を理解しておきましょう!
ただ、メルマガの内容だけでは理解できる問題が少ないので、合格は難しいです。
合格したい方は「個別指導」で一緒に理解学習をしましょう!