【問1】借地借家法
当初の存続期間が満了し、契約の更新がない場合で、借地権者Bの建物が存続期間満了前に地主Aの承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるとき、Bは、Aに対し当該建物を買い取るべきことを請求することはできない。
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【解答】
×
当初の存続期間内に無断再築をしても、期間満了の際に更新出来ない場合、
借地権者Bは地主Aに対して建物買取請求ができます。
当初の存続期間内に再築については、「借地権者を保護する」ルールとなっています。
したがって、借地権者が地主に建物買取請求することで、借地権者は建物代金をもらえるので保護されていることになり、また、建物については壊さずに地主が使用する形になります。
一方、1回以上更新している場合は、「地主を保護する」ルールとなっているので
もし、無断で再築してしまったら、地主は解約の申入れをすることができ、申入れから「3か月後に借地権は消滅」します。
借地権者は建物買取請求をすることができません。
【問2】免許
Bが、借金の返済に充てるため自己所有の宅地を10区画に区画割りして、多数のBの知人又は友人に対して売却する場合、Bは,免許を必要とする。
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【解答】
〇
「知人または友人」に対して不動産を売却する
ということは
「不特定多数のものに反復継続」して不動産を売却すること
と言い換えられます。
つまり、「業」当てはまります。
「売却」する行為は「取引」に該当するので
本問のBの行為は「宅地建物取引業」に該当するため、免許が必要となります。
しっかり答えの導き方を頭に入れておきましょう!
「宅地建物」「取引」「業」すべてを満たしているかどうかを考えていくわけです!
免許の要否の考え方はこちらです!
↓
【問3】都市計画法
開発許可を受けた者が、開発行為に関する工事を廃止した時は、遅滞なく、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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【解答】
×
開発行為の廃止は遅滞なく、都道府県知事に届け出るだけでよいです。
許可までは必要ありません。
このようなひっかけ問題は、宅建試験作成者は好きなので、
しっかり、問題文を読んで、解答しましょう!