【問1】借地借家法
借地権者Bが、当初の存続期間満了前に、現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、借地権設定者Aにその旨を事前に通知しなかったとき、Aは、無断築造を理由として、契約を解除することができる。
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【解答】
×
当初の存続期間内では、
借地権者は、その土地を借りる権利が続くので、無断で再築しても大丈夫です。
つまり、Aは、契約解除することはできません。
ただし、期間満了の際、借地権設定者(地主)Aに正当な事由があれば、契約解除となります。
この場合、借地権者Bは地主Aに対して、建物買取請求権を行使して、建物を買い取ってもらえます!
この問題は考え方が重要です!
↓
【問2】免許
Aが宅地建物取引業を営もうとする場合において、Aが信託会社であるときは免許を受ける必要があるが、Aが信託業務を兼営する銀行であるときは免許を受ける必要はない。
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【解答】
×
信託会社や信託業務を兼営する金融機関が宅地建物取引業を営もうとする場合は
免許を受ける必要はありません。
これらの会社や金融機関は
国土交通大臣に届け出れば
「国土交通大臣免許」を受けたものとみなされます。
イメージとしては、「○○信託銀行」です。
免許が不要な者は誰でしょう?
①国、地方公共団体
②独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社
③信託会社・信託業務を兼営する銀行
この3種はまとめて頭に入れてきましょう!
【問3】都市計画法
開発許可の処分について、不服があるものは、都道府県知事に対して不服申し立てをすることができる。
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【解答】
×
開発行為の不許可の処分に不服があるものは、「開発審査会」に対して、審査請求できます。
都道府県知事ではありません!
ちなみに、本問は不服申し立て(審査請求)についての出題ですが、関連ポイントも併せて頭に入れておきましょう!
▼審査請求について
①「不許可処分」や「不作為(必要な処分をしなかったこと)」による審査請求は、開発審査会に対して
行います。
②ただし、「不作為」についての審査請求は、開発審査会に代えて、当該不作為に係る知事に対してすることもできます(開発審査会と都道府県知事のいずれかに審査請求ができる)。
▼処分取消しの訴え
「不許可処分」について申請者が不服ならば、上記の通り、「開発審査会に審査請求」を行うこともできるし、開発審査会等に対する審査請求を経ず(行わず)に、裁判所への「取消訴訟を提起すること(処分取消しの訴え)」ができます。
審査請求と処分取消しの訴えの違いは、開発審査会(役所)に話をするのか、裁判所に話をするかの違いくらいとイメージできれば十分です。