【問1】相続
相続人は、被相続人の死亡後で遺産分割前でも、他の相続人の同意を得なければ、自己の相続分を第三者に譲渡することはできない。
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【解答】
×
遺産分割前の相続財産は相続人の「共有物」として扱います。
そして、各相続人は、この共有物について自己の相続分について「持分」を持ちます。
持分とは、所有権ということです。
したがって、各相続人は、自分の持分(所有権)については
他の相続人の同意なく自由に使用、収益および処分(売却)をすることができます。
※この問題は「共有」の分野とのつながりがあります!
共有物の処分のルールで
「自分の持分」については、共有物の一定割合での所有権であるから、その処分は自分1人でできるというルールがあります!
例えば、ABCの3人が(持分:1/3ずつ)建物を共有している場合、Aは自分の持分1/3を単独で売却できるのです。
このルールを使えば答えは導けますよね!
つまり、あえて本問は覚える必要がないわけです!
【問2】免許
地主Bが都市計画法の用途地域内の所有地を駐車場用地2区画、資材置場1区画、園芸用地3区画に分割したうえで、これらを別々に売却する場合、Bは宅建業の免許は必要である。
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【解答】
〇
まず、用途地域内の土地は、原則、「宅地」扱いです。
政令で定める公共施設用地は、宅地には該当しません。
本肢、駐車場用地、資材置場、園芸用地は「宅地」ですね。
そして、「宅地を別々に売却する場合」と書いてあるので、
「取引」および「業」にも該当するので、
Bは宅建業の免許が必要です。
ここは「宅地」の定義を問う問題です!
▼宅地とは?
↓
昨日もお伝えしましたが
免許が必要な場合はどういう場合でしょうか?
「①宅地or建物」について「②不特定多数の者と反復継続して(=業)」「③取引」する場合です。
つまり、①~③の全てを満たす場合に免許が必要で、一つでも欠ければ免許は不要です。
この考え方に基づいて答えを導く訓練をしていきましょう!
【問3】都市計画法
学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為は開発許可が不要である。
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【解答】
×
開発許可が必要か不要かを問う問題が出たら次のことを考えましょう!
①開発行為に該当しない
②一定面積未満
③許可不要の例外に該当する
①~③の一つでも該当すれば、開発許可不要。
一つも該当しなければ開発許可必要。
これだけです。
①~③の細かい内容は法令上の制限のテキストP19です。
開発許可が苦手な場合は、確認しておきましょう!
では、本問に入ります!
幼稚園や小学校、中学校、高校、大学、専修学校などの建築を目的とする開発行為は、上記③の許可不要の例外に該当しません。
つまり、一定面積以上の場合(②に該当しない)場合、許可が必要になります。
例えば、市街化区域内で大学を建築する為に3000㎡の開発行為を行う場合は、開発許可が必要になります。