【問1】相隣関係
土地の所有者は、隣地から木の根が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切断できる。
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【解答】
〇
根は、勝手に切ることができます。
一方、枝は、原則、勝手に切ることはできず、枝の所有者に切除させることはできます。
ただし、例外として、隣地の土地から自分の土地に伸びてきた枝を、勝手に切り取ることができる場合もあります。
それは、下記3つの場合です。
1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
→「切ってください!」と言ったにもかかわらず、相当期間たっても切ってくれないとき
2.竹木の所有者を知ることができない、又はその所在を知ることができないとき。
→ 空家のように、所有者が誰か分からない・所有者は分かるけど、どこにいるか分からないとき
3.急迫の事情があるとき。
→ 緊急を要する場合
昨日の「枝」の問題と一緒に覚えてください!
【問2】監督処分
不正手段により免許を受けた者は、300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役、又はこの併科に処せられる。
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【解答】
〇
・不正手段により免許を受けた者
・無免許で宅建業を営んだ者
・名義貸しをした者
・業務停止処分に違反した者
上記4つのいずれかに該当する者は
300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役、又はこの併科に処せられます。
この罰則内容は覚えておいてください!
【問3】都市計画法
工作物の建設を行おうとする場合は、地区整備計画が定められている地区計画の区域であっても、行為の種類、場所等の届出が必要となることはない。
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【解答】
×
地区計画の区域には、下記のような区域があります。
①再開発等促進区
②開発整備促進区
③地区整備計画が定められている区域
これらの区域で、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者は、
当該「行為に着手する日の30日前」までに、
行為の種類、場所、着手予定日などを市町村長に届け出なければなりません。
※建築物の建築等には「工作物の建設」も含まれます。
したがって、本問は「届出が必要となることはない」という記述は誤りです。
①~③の区域の名前を覚えるのは大変ですよね!?
ここでひっかける問題は考えにくいので、「地区計画の区域」とまとめて覚えておけば大丈夫です!
問題文に「地区計画の区域」という単語は入ってきますので!