【問1】相隣関係
Bが、袋地所有者Aから袋地を譲り受けた場合には、Bは、所有権移転の登記を完了しないと、囲繞地に通路を開設することができない。
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【解答】
×
袋地の所有者は、囲繞地(周りを囲んでいる土地)の所有者に対して、
袋地の所有権移転登記が完了していなくても、囲繞地通行権を主張できます。
売買契約をしていれば袋地を取得しているため、囲繞地通行権を主張できます。
囲繞地通行権の動画はこちら
【問2】監督処分
宅地建物取引業者A(甲県知事)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。
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【解答】
〇
Aは甲県知事から免許をもらっているわけです。
つまり、甲県知事が管轄しているわけですね!
そのAの免許を、別の知事が取消すとなると、
甲県知事の立場ないですよね!
「指示処分」や、「業務停止処分」のような小さなことは、
他の知事が行っても構いませんが、
最終手段である「免許取消し」は、「免許権者」しかできません!
本肢のような場合は、甲県知事のみ、Aの免許を取り消すんです。
これは絶対覚えてくださいね!
【問3】都市計画法
用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
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【解答】
×
結論から言えば、本問は「用途地域の一つである特定用途制限地域」が誤りです。
用途地域とは、第一種低層住居専用地域などの12種類だけであり、その中に特定用途制限地域は含まれません。
また、用途地域では、特定用途制限地域を定めることすらできません。
▼「特定用途制限地域」の漢字からどんな地域かはイメージできます。
「特定」の「用途(土地の使い方)」を「制限」した地域です。
例えば、この区域では豚や牛などの畜舎を経てないでください!と言う風に特定の用途の建物の建築を制限した地域です。
特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境形成または保持のために、当該地域の特性に応じて土地利用が行われるよう用途の概要を定める地域です。
言い換えれば、「用途地域や市街化調整区域では定めることができない」ということです!
なぜなら、用途地域は、その地域ごとに建築できる用途が決められています。
また、市街化調整区域は、原則、建物を建てることができない区域です。
したがって、用途地域内や市街化調整区域内は、もともと制限があるので、あえて特定用途制限地域を指定する必要がないわけです。
それ以外の区域は、制限がないため、場合によっては、近隣に迷惑をかける建物を建てることができるかもしれません。
そうなると、困るから、「用途地域」や「市街化調整区域」以外の区域において、特定用途制限地域を定めることができるわけです。
そして、対比して覚えることは、「特別用途地区」です。似ているので、混乱しないようにしましょう!
■一方、特別用途地区は、用途地域内の用途規制について、制限を加重したり緩和したりすることによって、当該地区の特別の目的を果たそうとするもので地区で、用途地域内で定めます。
用途地域では、細かい制限はありません。
例えば、商業地域に指定された区域において、一定の住宅を建てることは許されています。
でも、駅前については、商業地域に指定してさらに商業ビルだけしか建ててほしくないと言った場合に、
細かく建物を指定するために、駅前に商業専用地区(特別用途地区の一つ)を定めることで、住宅や工場の建築を制限することができます。
これが特別用途地区です。