【問1】担保物権
建物の建築工事の費用について、
当該工事の施工を行った者が先取特権を行使するためには、
あらかじめ、債務者である建築主との間で、
先取特権の行使について合意しておく必要がある。
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【解答】
X
先取特権は約定担保物権ではなく法定担保物権です。
それゆえ、工事前に登記をしておくことで
債務者の債務不履行があれば、
当然に先取特権が発生し、いつでも行使できます。
法定担保物権は、約定担保物権のような当事者の合意は不要です。
先取特権の解説はこちら>>
先取特権は出題頻度が低いから勉強しないという方もいますが、
基本的なことは理解しておくべきでしょう。
昨年の本試験を受けた方はお分かりと思いますが、
見たこともない問題がドンドン出題されています。
試験で焦らないためにも、基本的なことは覚えましょう!
【問2】クーリングオフ
売主が宅建業者として
宅建業者でない買主Aは、
建物の物件の説明を媒介業者Bの事務所で受け、
翌日、出張先から電話で買受けを申し込んだ。
後日、勤務先の近くの喫茶店で売買契約を締結した場合
Aはクーリングオフに基づいて売買契約の解除はできない。
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【解答】
X
「申込み場所」と「契約場所」が違う場合は、「申込み場所」が判断基準です!
出張先から電話で買受けの申込をした場合
買受けの申込をした場所は「出張先」となります。
そのため、事務所等以外に該当します。
つまり、原則、解除できます。
この問題は解けるだけではダメです!
これは考え方を理解しているかどうかが合格できるかどうかの境目となります!
「個別指導」で、その点はお伝えします!
【問3】都市計画法
市街化区域とは( )区域、および、おおむね( )年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、
市街化調整区域とは市街化を( )する区域である。
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【解答】
市街化区域とは(すでに市街地を形成している)区域、および、
おおむね(10)年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、
市街化調整区域とは市街化を(抑制)する区域である。
注意が必要なのは、以下の2点です。
・市街化調整区域は市街化を禁止する区域ではないこと
・おおむね(10)年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域は市街化調整区域ではないこと
これくらいは頭に入れておいた方がよいですね!
そして、市街化区域と市街化調整区域については別の法律でも出てきます。
個別指導では、別分野で理解しながら答えを導けるように、市街化区域と市街化調整区域について上記以外の別角度から学習してもらっています!
そうすれば、忘れていても、答えを導けるようになります!