【問1】保証
連帯保証人が債務を承認すると、主たる債務者の債務の時効は更新する。
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【解答】
×
連帯保証人が承認しても、主たる債務者に影響は与えません。(相対効)
つまり、主たる債務者の時効は更新しません。
この点については、下記動画を参考にしてみてください!
【問2】重要事項説明
建物の貸借の媒介において、水道、電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である旨説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。
この場合、媒介した宅建業者は宅建業法に違反する。
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【解答】
〇
飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況
つまり、ライフラインに関する内容ですね。
これは、宅地建物の売買・交換(その媒介・代理) 、宅地建物の貸借
全てにおいて重要事項説明書の記載事項となっています。
そして、これらの施設が整備されていない場合においては、
その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項
を説明しなければなりません。
この点については、理解しおきましょう!
あなたが借りる予定の建物に排水設備がなかったらどうします?
排水設備がないということはお手洗いの水が流せず、
庭に掘って埋めるしかないんですよ・・・・
こんなの困りますよね!
だから重要事項として説明が必要なんです。
これは土地を買う場合も同じですよね。
知っておかないと、買った後、排水設備工事費が追ってかかってきたのでは困りますよね!
だから重要事項として説明が必要なんですね!
【問3】盛土規制法
都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。
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【解答】
〇
造成宅地防災区域につき、擁壁等の設置・改造など災害防止のため必要な措置を講ずることより、
指定の事由がなくなったら(安全と判断すれば)、知事は造成宅地防災区域の指定を解除します。
造成宅地防災区域に指定しておく意味もないからです!
少し考えれば当然ですよね!
■「宅地造成等工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の違い
どちらも、がけ崩れ又は土砂の流出による災害発生の恐れがある区域です。
違いは、
「宅地造成等工事規制区域」は「市街地または市街化する予定の区域」を対象としており
「造成宅地防災区域」は「市街化の予定なのない山間部などの区域」を対象としています。
もともと(昭和30年代)集中豪雨により神奈川県や兵庫県で梅雨前線の丘陵地の宅地造成地で
がけ崩れ又は土砂の流出による災害が多数発生し、人命や財産に大きな被害をもたらしました結果、
宅地造成の基準が緊急に求められ、「宅地造成等規制法」が施行され、「宅地造成等工事規制区域」の指定が始まりました。
その後、新潟中越地震で、「宅地造成等工事規制区域」に指定されていない山間部などの
「宅地造成等工事規制区域」以外の区域であっても
相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地については
何らかの区域を指定する必要があると言う事で
平成18年に新たに「造成宅地防災区域」が導入されました!
少し細かく説明しましたが、
「造成宅地防災区域」は「宅地造成等工事規制区域の外」でしか指定できない
ことを覚えておきましょう!