【問1】保証
主たる債務者が債務を承認すると、連帯保証人の債務の時効は更新する。
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【解答】
〇
これは重要問題ですね!
主たる債務者に生じた事由は
すべて保証人・連帯保証人に影響を与えます。(絶対効)
つまり、主たる債務者が債務を承認すると、
主たる債務者だけでなく、連帯保証人の時効も更新します。
時効が更新するということは
時効期間が近づいていても、それがまた一からスタートになるということです。
つまり、債務が時効消滅しないということです。
本問は連帯保証の話で、個別指導のテキストはP101の⑧の部分です。
【問2】重要事項説明
現地案内所を設置して、そこで重要事項の説明をさせようとするときには、当該説明は、案内所に掲示されている標識に記載された専任の宅建士でなければならない。
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【解答】
×
まず、案内所等で「契約をしたり、申込を受け付けたりする場合」には、
成年者である専任の宅建士を「1人以上」置かなければならないですよね!
これは基本事項ですね!
そして、案内所等で重要事項説明をする場合、
専任の宅建士でなくても構いません!
宅建士であれば、OKです!
なので解答は×です!
ちなみに、宅建合格者=宅建士ではないですよ!
宅建合格→知事の登録→宅建士証交付
これでめでたく宅建士になるわけです。
【問3】盛土規制法
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
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【解答】
〇
本問は正しい記述で、そのまま覚えればよいのです!
知事は、宅地造成等工事規制区域内の「土地の所有者、管理者又は占有者」に対して、
何を求めることができるのか?
「土地の状況」や「土地内の工事状況」について
報告してください!と求めることができます。