【問1】相殺
AがBのCに対する債権を差押えた後に、
CがBに対して、同種の債権を取得した場合、
CはAに対して相殺を主張できる。
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【解答】
X
差押後に反対債権を取得した場合、
反対債権者は差押債権者に相殺を主張することができません。
したがって、「Cは相殺を主張できる」という記述は誤りです。
この問題はしっかり問題文を理解することが重要です!
どのように問題文を理解するか?
問題文の理解の仕方は合否に直結するので、
個別指導では、この問題について細かく解説しています!
問題文の理解の仕方を学びたい方はこちら>>
【問2】重要事項説明
建物の貸借の媒介において、
当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は、
貸主がその内容を書面で説明したときでも、
媒介業者は定期建物賃貸借である旨を借主に、重要事項として説明しなければならない。
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【解答】
〇
定期建物賃貸借である旨は重要事項として借主に説明しなければなりません。
たとえ貸主が説明したとしても、重要事項説明は媒介業者の責務です!
ちなみに定期建物賃貸借とは
「更新がない」賃貸借契約です。
契約期間が終わって更新しようと思っても更新できないので
借主にとっては重要なことですよね!
これは、定期建物賃貸借が「更新がない」ことをイメージできれば
答えは導けますよね(^^)/
関連付けて覚えていきましょう!
その方が忘れにくくなります(^^)/
【問3】盛土規制法
土地の占有者又は所有者は、都道府県知事が委任した者が、
宅地造成等工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、
正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
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【解答】
〇
都道府県知事等は、宅地造成等工事規制区域の指定のため、
測量・調査の必要がある場合は、他人の占有する土地に立ち入ることができます。
災害の可能性があるかどうかを調査するわけなので、
もちろん役所の人は立ち入ることはできます。
しかし、この場合、立ち入ろうとする日の「3日前」までに
その旨を土地の占有者に「通知」しなければなりません!
そして、土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、
この立ち入りを拒んだり、妨げてはいけません!